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更新日:2023年12月8日

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは、人工的に作られた、主に油状の化学物質です。
特徴として、「水に溶けにくい」、「沸点が高い」、「熱で分解しにくい」、「不燃性、電気絶縁性が高い」などがあり、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙などのさまざまな用途で利用されてきました。
しかし、人体に有害であるため、現在は製造・輸入ともに禁止されており、法令で定める処分期限内に適切に処分しなければなりません。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用機器について

昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)までの間に製造された安定器(業務用建物の蛍光灯や水銀灯、街路灯など)やコンデンサー(農業用ポンプやモーターを使用する事業所)に使用されている可能性が高いと言われています。
※詳しくは、環境省「PCB早期処理情報サイト」をご覧ください。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分期限について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」の2つに分けることができ、それぞれ処分期限が異なります。

  種類 期限 備考
高濃度PCB廃棄物 3kg以上のコンデンサーなど 令和4年3月31日 終了
照明器具の安定器
3kg未満のコンデンサーなど
令和5年3月31日
低濃度PCB廃棄物 すべて 令和9年3月31日  

※高濃度PCB廃棄物のうち、照明器具の安定器や3kg未満のコンデンサーなどは、計画的処分完了期限(1年)に入っており、令和6年3月31日までに処分しなければなりません。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用機器を期間内に処理しない場合について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)の処分期間終了後は、処理を行うことができる業者がいなくなります。
このため、ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用機器を処理せずに保管したままにしていると、行政への年1回の保管状況報告、立ち入り検査への対応、機器の劣化対策、保管場所の確保など将来にわたって行わなければならない可能性があります。

相談窓口について

思い当たる機器がありましたら、宮城県石巻保健所環境廃棄物班までご連絡をお願いいたします。

TEL:0225-95-1447

 


お問い合わせ

登米市環境事業所廃棄物対策課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2115

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:haiki@city.tome.miyagi.jp

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