更新日:2024年4月18日
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・ごみとして受入れできる枝葉や草については、庭園の剪定した庭木の枝葉や竹、庭園の草が対象となります。(杉の木、葉は除く)
・多量の場合は、受入しない場合があります。
対象となるもの(上記写真の庭園が対象です。)
庭園の剪定した枝葉(乾燥させてください。)
・剪定した枝葉については、太さ2センチぐらいで、長さ15センチぐらいであれば、各集積所に、登米市燃やせる指定袋で出せます。
・枝払いしたものは、太さ10センチで長さ1.5メートルまでになります。
太さ10センチ以上のものは割っても受入できません。
・庭園の草(乾燥させてください。)
長さ50センチメートル以内のもに限る。また、各集積所に登米市燃やせる指定袋で出せます。
・竹は庭園の生えた太さ1センチの細い竹に限る。
長さ50センチに切ってください。
太さ1センチ以上の竹を割ったものは、受入しません。
※直接クリーンセンターに持込む場合乾燥させて持ち込んでください。
※多量の場合は、受入しない場合もあります。
○垣根・いぐね
オニヒバなどのヒバ類、トキワマンサク、プリペット、レットバロン、イヌツゲなどのツゲ類、イヌマキ、キンモクセイ、モチノキ、サザンカ、
サンゴジュ、シラカシ、アラカシ、ヒイラギなどは受入できません。
○伐採した木、竹林など
○街路樹、杉の木葉、実のなる木(柿・梅・栗・かりん・イチジクなど)
○畑の草や農作物
○田んぼの草やわら
建築廃材やリフォーム、解体のごみは受入しません。(自己解体、自己リフォームも含みます。)
家屋や工作物などの解体ごみの受入は、建設業者や大工さん、解体業者などが行った場合、受入れできません。
家屋の新築やリフォームなどに伴う家屋や工作物などの解体ごみについて、建設業者や大工さん、解体業者などに解体作業を依頼した場合は、廃棄物処理法により作業の受注者が処分することに定められているため、クリーンセンターでは受入れできません。
主なもの
○廃材:角材、板など〇石膏ボード〇外壁材〇断熱材〇ガラスウール〇扉○ふすま・障子〇屋根材〇流し台〇洗面化粧台〇給湯器〇FFヒーター
○便器〇浴槽〇ビルトイン式IHヒーター〇ビルトイン式ガスコンロ〇雨戸○パネルヒーター〇レンガ〇ビルトイン式食器洗浄器
〇電気温水器及び周辺機器○塗料類○照明機器(水銀)〇蛍光管(水銀)○エコキュート器及び周辺機器〇太陽光パネル及び周辺機器
〇アルミサッシ○床暖房システム及び周辺機器○コンクリートなど〇その他処置困難物
お問い合わせ
登米市環境事業所クリーンセンター
〒987-0353 登米市豊里町笑沢153番地22
電話番号:0225-76-0102
ファクス番号:0225-76-0103
メールアドレス:cleancenter@city.tome.miyagi.jp