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更新日:2021年12月13日

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庭木・解体ごみ受入について

庭木を剪定した枝葉などについて

ごみとして受入れできる枝葉や草については、庭の剪定した庭木の枝葉や竹、庭草が対象となります。(杉の木、葉は除く)

受入できる剪定した枝葉や草

庭園

クリーンセンターで受入れできる剪定した庭の枝葉や庭草などの場合でも、搬入できる長さや太さの基準があります。(枝葉や竹葉:長さ1.5m以内、太さ10cm以内のものに限る、庭草:長さ50cm以内)(竹:長さ50cm、太さ5cm以内に限る)伐採した木は受入しません。

※伐採した庭木は受入しません。剪定した枝葉が対象です。

受入出来ない枝葉や草、伐採した木

いぐね

 

 

 

 

 

 

 

 

畑

いぐねまたは垣根、街路樹、竹林の剪定した枝葉や草、木の根、田んぼや畑の草、農作物、実のなる木(柿、栗、キュウイかりん、梅、イチジクなどの木等)、住居敷地内の杉木(葉を含む)、伐採した木は、クリーンセンターで受入れしておりませんので、民間廃棄物処理業者で処分していただきますようお願いします。枝木の太さ10cm以上のもの・竹の太さ5cm以上のものを、割って搬入したものも受入しません。

解体ごみについて

家屋や工作物などの解体ごみの受入は、建設業者や大工さん、解体業者などが行った場合、受け入れできません。

家屋の新築やリフォームなどに伴う家屋や工作物などの解体ごみについて、建設業者や大工さん、解体業者などに解体作業を依頼した場合は、廃棄物処理法により作業の受注者が処分することに定められているため、クリーンセンターでは受入れできません。

お問い合わせ

登米市環境事業所クリーンセンター

〒987-0353 登米市豊里町笑沢153番地22

電話番号:0225-76-0102

ファクス番号:0225-76-0103

メールアドレス:cleancenter@city.tome.miyagi.jp

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