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更新日:2020年8月6日

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事業系ごみの処理方法

事業系廃棄物の受入について

事業系廃棄物とは

事業系廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のことで、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

廃棄物

事業系一般廃棄物は、登米市一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼、またはクリーンセンターへ直接搬入してください。

〇産業廃棄物は、クリーンセンターでは受入出来ないので、産業廃棄物処理業許可業者へ依頼してください。

※ごみ集積所には出せません!!

事業系廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に係る法律第3条により「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物は自らの責任において適正に処理しなければならない。」ことになっており、各町行政区のごみ集積所には出せません。

受入できるもの(クリーンセンターの受入基準で)

 

・紙くず(出版・印刷業等除く)

・木くず(建設業等を除く)

・段ボール

・生ごみ

・服、着物(天然素材に限る)

・靴、スリッパ等(事務所等で使用したもの)

・木製のタンスや机等

・プラスチック製弁当容器、洗剤容器等(従業員の休憩等に伴い排出されたもの)

・びん、缶、ペットボトル(従業員の休憩等に伴い排出されたもの)

・事務用品(ボールペン、電卓、ハサミ等)

※紙類やペットボトル、缶等は資源化に協力お願いします。

(ペットボトル・缶等の資源物は直接、資源化協同施設(米山町字桜岡大又20-1)へ搬入してください。)

※業種によっては産業廃棄物となるものがあります。(産業廃棄物処理業許可業者へ依頼してください。)

※事業所からの草、枝木は受入していません。

受入出来ないもの〔(特定管理)産業廃棄物〕

事業活動に伴って生じたごみで、法令に定める20種類のもの

※業種や発生形態により産業廃棄物に該当

あらゆる事業活動に伴うもの

(1)燃えがら(石炭がら・焼却炉の残灰等)

(2)汚泥(洗車場汚泥・建設汚泥・下水道汚泥等)

(3)廃油(動植物油・潤滑油等)

(4)廃酸(写真定着廃液等)

(5)廃アルカリ(写真現像廃液等)

(6)廃プラスチック類(合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくず等)

(7)ゴムくず(生ゴム・天然ゴムくず)※合成ゴムくずは廃プラスチック類

(8)金属くず(鉄鋼または非鉄金属の破片・研磨くず・切削くず等)

(9)ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず(ガラス類(板ガラス等)・スレートくず・陶磁器くず)

(10)鉱さい

(11)がれき類(工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート、アスファルト破片等)

(12)ばいじん

特定の事業活動に伴うもの

(13)紙くず(建設業)(紙:紙加工品製造業・新聞業・出版業・印刷加工業等)

(14)木くず(建設業)(木材・木製品製造業・パルプ製造業等)

(15)繊維くず(建設業)(繊維工業(縫製を除く))

(16)動植物性残さ(食料品・医薬品・香料製造業等)

(17)動物系固形不要物(と畜場・食鳥処理場)

(18)動物のふん尿(畜産農業等)

(19)動物の死体(畜産農業等)

(20)産業廃棄物を処分するために処理したもので、他の産業廃棄物に分類されないもの

※()の業種の事業者が排出する場合

※蛍光管、電球、ハロゲンランプ等も含む

※上記のものは、産業廃棄物処理業許可業者へ依頼してください。

産業廃棄物運搬業(PDF:243KB)(市内)

産業廃棄物運搬業(PDF:399KB)(石巻地区)

産業廃棄物運搬業(PDF:212KB)(栗原地区)

産業廃棄物運搬業(PDF:334KB)(大崎地区)





お問い合わせ

登米市環境事業所クリーンセンター

〒987-0353 登米市豊里町笑沢153番地22

電話番号:0225-76-0102

ファクス番号:0225-76-0103

メールアドレス:cleancenter@city.tome.miyagi.jp

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