更新日:2025年10月1日
ここから本文です。
(事業者の責務)
第3条第1項
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
上記のものになります。
※資源ごみは受入できませんので再生利用施設または、資源化協同施設へ搬入してください。
資源ごみは、再資源化業者または、資源化協同施設(米山町桜岡字大又20-1)へ搬入してください。
資源化協同施設に持ち込みできるもの(市の資源ごみの出し方でお願いします。)
(例)飲料用のペットボトル・びん・缶、段ボール、雑誌・古本、新聞・広告、紙箱・紙袋・包装紙類、紙パック
※業種によっては産業廃棄物となるものがあります。(産業廃棄物処理業許可業者へ依頼してください。)
※コピー用紙、シュレッター処理紙等は資源ごみとしてリサイクルしています。
(1)燃えがら(石炭がら・焼却炉の残灰等)
(2)汚泥(洗車場汚泥・建設汚泥・下水道汚泥等)
(3)廃油(動植物油・潤滑油等)
(4)廃酸(写真定着廃液・廃硫酸等)
(5)廃アルカリ(写真現像廃液・廃ソーダ液等)
(6)廃プラスチック類(合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくず等)
(7)ゴムくず(生ゴム・天然ゴムくず)※合成ゴムくずは廃プラスチック類
(8)金属くず(鉄鋼または非鉄金属の破片・研磨くず・切削くず等)
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(ガラス類(板ガラス等)・スレートくず・陶磁器くず)
(10)鉱さい(高炉・平炉等)
(11)がれき類(工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート、アスファルト破片等)
(12)ばいじん
(13)紙くず(建設業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・印刷加工業等)
(14)木くず(建設業・木材・木製品製造業・パルプ製造業等)
(15)繊維くず(建設業・繊維工業)(縫製を除く)
(16)動植物性残さ(食料品・医薬品・香料製造業等)
(17)動物系固形不要物(と畜場・食鳥処理場)
(18)動物のふん尿(畜産農業等)
(19)動物の死体(畜産農業等)
(20)産業廃棄物を処分するために処理したもので、他の産業廃棄物に分類されないもの
※業種や発生形態により産業廃棄物に該当
※蛍光管、電球、ハロゲンランプ等も含む
※上記のものは、産業廃棄物処理業許可業者へ依頼してください。
お問い合わせ
登米市環境事業所クリーンセンター
〒987-0353 登米市豊里町笑沢153番地22
電話番号:0225-76-0102
ファクス番号:0225-76-0103
メールアドレス:cleancenter@city.tome.miyagi.jp