更新日:2025年5月16日
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・リサイクル出来ない紙くず(出版・印刷業等除く)
・木くず(建設業等を除く):再資源化業者へ
・生ごみ
・服、着物(天然素材に限る)
・靴、スリッパ等(事務所等で使用したもの)
・木製のタンスや机等
・事務用品(ボールペン、電卓、ハサミ等)
上記のものになります。
※資源ごみは受入しませんの再生利用施設または、資源化協同施設へ
資源ごみは、再資源化業者または、直接、資源化協同施設(米山町桜岡字大又20-1)へ搬入してください。(料金は無料です。)または、再資源化施設へ
資源化協同施設に持ち込みできるもの(市の資源ごみの出し方でお願いします。)
〇段ボール・ペットボトル・びん・缶・雑誌、古本・新聞、広告・布類(衣類)・紙箱、紙袋、包装紙類・紙パック・小型の金属・乾電池(アルカリ、マンガン電池のみ)・プラスチック容器包装(プラマークの付いた洗剤容器等、ただし、薬品や農薬の容器は受入しません。)
〇容器などは、軽く水洗いしてください。
〇従業員の休憩等に伴い排出されたものに限ります。
※業種によっては産業廃棄物となるものがあります。(産業廃棄物処理業許可業者へ依頼してください。)
※資源ごみの出し方を確認してお出しください。
※コピー用紙、シュレッター処理紙等は資源ごみとしてリサイクルしています。
※木くず(木・草)は再資源化できるので、民間の再生利用業者へ
※業種や発生形態により産業廃棄物に該当
(1)燃えがら(石炭がら・焼却炉の残灰等)
(2)汚泥(洗車場汚泥・建設汚泥・下水道汚泥等)
(3)廃油(動植物油・潤滑油等)
(4)廃酸(写真定着廃液等)
(5)廃アルカリ(写真現像廃液等)
(6)廃プラスチック類(合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくず等)
(7)ゴムくず(生ゴム・天然ゴムくず)※合成ゴムくずは廃プラスチック類
(8)金属くず(鉄鋼または非鉄金属の破片・研磨くず・切削くず等)
(9)ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず(ガラス類(板ガラス等)・スレートくず・陶磁器くず)
(10)鉱さい
(11)がれき類(工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート、アスファルト破片等)
(12)ばいじん
(13)紙くず(建設業)(紙:紙加工品製造業・新聞業・出版業・印刷加工業等)
(14)木くず(建設業)(木材・木製品製造業・パルプ製造業等)
(15)繊維くず(建設業)(繊維工業(縫製を除く))
(16)動植物性残さ(食料品・医薬品・香料製造業等)
(17)動物系固形不要物(と畜場・食鳥処理場)
(18)動物のふん尿(畜産農業等)
(19)動物の死体(畜産農業等)
(20)産業廃棄物を処分するために処理したもので、他の産業廃棄物に分類されないもの
※()の業種の事業者が排出する場合
※蛍光管、電球、ハロゲンランプ等も含む
※上記のものは、産業廃棄物処理業許可業者へ依頼してください。
・産業廃棄物運搬業(PDF:346KB)(市内)
・産業廃棄物運搬業(PDF:764KB)(石巻地区)
・産業廃棄物運搬業(PDF:272KB)(栗原地区)
・産業廃棄物運搬業(PDF:541KB)(大崎地区)
お問い合わせ
登米市環境事業所クリーンセンター
〒987-0353 登米市豊里町笑沢153番地22
電話番号:0225-76-0102
ファクス番号:0225-76-0103
メールアドレス:cleancenter@city.tome.miyagi.jp