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更新日:2025年10月1日

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事業系ごみの処理方法

事業ごみとは

  • 事業活動に伴うすべてのごみです。家庭ごみとは区別して処理する必要があります。
  • 事業活動には会社や店舗の他に自治体・学校・病院・社会福祉施設・市民活動団体も含まれます。
  • 事業ごみは、可燃ごみや資源ごみを問わず少量でもごみ集積所には出せません。

廃棄物の分類

  • 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のことで、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。廃棄物

 

事業者の責務(廃棄物の処理及び清掃に係る法律第3条)

(事業者の責務)

第3条第1項

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

事業ごみの出し方

受入できるもの(クリーンセンターの受入基準による)

  • リサイクル出来ない紙くず(出版・印刷業等除く)
  • 木くず、剪定枝、落ち葉等(建設業等を除く)
  • 生ごみ
  • 服、着物(天然素材に限る)
  • 靴、スリッパ等(事務所等で使用したもの)
  • 木製のタンスや机等

上記のものになります。

※資源ごみは受入できませんので再生利用施設または、資源化協同施設へ搬入してください。

資源ごみについて(資源化に協力をお願いします。)

資源ごみは、再資源化業者または、資源化協同施設(米山町桜岡字大又20-1)へ搬入してください。

資源化協同施設に持ち込みできるもの(市の資源ごみの出し方でお願いします。)

(例)飲料用のペットボトル・びん・缶、段ボール、雑誌・古本、新聞・広告、紙箱・紙袋・包装紙類、紙パック

※業種によっては産業廃棄物となるものがあります。(産業廃棄物処理業許可業者へ依頼してください。)

※コピー用紙、シュレッター処理紙等は資源ごみとしてリサイクルしています。

受入できないもの〔(特定管理)産業廃棄物〕

事業活動に伴って生じたごみで、法令に定める20種類のもの

あらゆる事業活動に伴うもの

(1)燃えがら(石炭がら・焼却炉の残灰等)

(2)汚泥(洗車場汚泥・建設汚泥・下水道汚泥等)

(3)廃油(動植物油・潤滑油等)

(4)廃酸(写真定着廃液・廃硫酸等)

(5)廃アルカリ(写真現像廃液・廃ソーダ液等)

(6)廃プラスチック類(合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくず等)

(7)ゴムくず(生ゴム・天然ゴムくず)※合成ゴムくずは廃プラスチック類

(8)金属くず(鉄鋼または非鉄金属の破片・研磨くず・切削くず等)

(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(ガラス類(板ガラス等)・スレートくず・陶磁器くず)

(10)鉱さい(高炉・平炉等)

(11)がれき類(工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート、アスファルト破片等)

(12)ばいじん

特定の事業活動に伴うもの※()の業種の事業者が排出する場合

(13)紙くず(建設業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・印刷加工業等)

(14)木くず(建設業・木材・木製品製造業・パルプ製造業等)

(15)繊維くず(建設業・繊維工業)(縫製を除く)

(16)動植物性残さ(食料品・医薬品・香料製造業等)

(17)動物系固形不要物(と畜場・食鳥処理場)

(18)動物のふん尿(畜産農業等)

(19)動物の死体(畜産農業等)

(20)産業廃棄物を処分するために処理したもので、他の産業廃棄物に分類されないもの

※業種や発生形態により産業廃棄物に該当
※蛍光管、電球、ハロゲンランプ等も含む
※上記のものは、産業廃棄物処理業許可業者へ依頼してください。

産業廃棄物処理業者名簿(宮城県HPより引用)※令和7年9月25日現在




お問い合わせ

登米市環境事業所クリーンセンター

〒987-0353 登米市豊里町笑沢153番地22

電話番号:0225-76-0102

ファクス番号:0225-76-0103

メールアドレス:cleancenter@city.tome.miyagi.jp

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