更新日:2024年6月24日
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事業所や事業活動等で排出される廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは産業廃棄物に該当しますので、受入できません。
ビニール類(事業) | 発泡スチロール(事業) | 合成ゴム(事業) | 合成繊維くず(事業) | 廃プラスチック類(事業) |
照明器具(事業) | 緩衝材(事業) | 陶磁器・ガラス類(事業) | 蛍光管(事業) | 金属類(事業) |
ハウス用ビニール(事業) | ハウス用カップラ(事業) | 苗箱(事業) | 育苗用ポット(事業) | 肥料袋(事業) |
飼料袋(事業) | ハウス用骨組(事業) | 農業用支柱(事業) | 塩ビ管等(事業) | 草刈り機(事業) |
噴霧器 | 農機具(部品も含む) | ドラム缶 | ボーリングの玉 | 自動車用部品(タイヤ等) |
バイク用部品 | ポンプ類 | 電気温水器 | FFヒーター | 給湯器 |
ソーラー給湯器 | 耐火金庫 | ピアノ | ボイラー | 浴槽 |
太陽光用パネル | 太陽光パネル用機器 | 流し台 | 洗面化粧台 | ビルトイン式ガスコンロ |
ビルトイン式電気コンロ | ビルトイン式食器乾燥機 | 便器 | コンクリート | コンクリートブロック |
タイル・レンガ等 |
断熱材(アスベスト) | 石膏ボード | 外壁材 |
つけもの石 |
〇杉の木、枝、葉〇いぐね、垣根(ヒバの木)〇街路樹〇木の根〇剪定した木の長さ1.5メートル以上のもの〇剪定した木の太さ10センチ以上のもの(割っても受入しません。)〇竹林〇竹の長さ50センチ以上のもの〇竹の太さ1センチ以上のもの(割っても受入しません。)〇堤防などの木〇実のなる木(柿・梅・キュウイ・かりんなど)〇裏山などの木、竹や倒木〇伐採した木〇家の裏の木、竹など
※隣の境や畑の境に植えている木(ヒバの木)は受入しません。
※庭の剪定した枝葉などを多量に持ち込む場合は事前にクリーンセンターに連絡してください。
※角材等は長さ1.5メートル以内で、太さは12センチ(4寸角)まで。(太さが12センチ以上のものは、割っても受入できません。)
※現場確認する場合があります。
〇畳(スタイロホーム含む)
〇田んぼ、畑の草や農作物〇家電リサイクル4品目(テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン)〇除湿器(フロンガス使用品)
〇消火器(中身が入っているもの)〇布類(50センチ×50センチ以内に裁断してください。)
〇建築廃材は受入できません。(施主へ処分を依頼などはできませんので、産業廃棄物処理業者へ適切に処分してください。)
〇ガスボンベ〇火薬〇塗料〇シンナー〇消火器〇ガソリン〇灯油〇廃油など
〇バッテリー〇蛍光管(水銀)〇農薬〇劇薬〇毒薬〇注射器、点滴(病院、診療所、薬局は返却する)
〇紙くず〇木くず〇従業員が飲食の残飯〇茶がら(木製パレットは受入できません。)
〇ダンボール〇コピー用紙(シュレッダー済みも含む)〇カタログ〇缶類〇びん類〇ペットボトルなど
※市でリサイクルを行っている品目については、クリーンセンターでなく無料で受け入れている資源化協同施設(米山町桜岡大又20-1:電話番号0220-55-5345)へ直接持ち込んでください。
事業所や事業活動で排出されるごみは事業系ごみで、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれ事業の規模や種別、種類にかかわらず、事業活動で排出されるすべてのごみは事業ごみとなり、事業所や事業活動する方が自らの責任で適切に処理する必要があります。
すべての業種にかかる産業廃棄物
産業廃棄物の種類 | 内容 |
燃え殻 | 焼却残灰、石炭がら、灰かす、炉清掃物等 |
汚泥 | 製造業、廃水処理等で生ずるすべての泥状のものであって有機性・無機性のもののすべての汚泥 |
廃油 | 溶剤、鉱物性油、動植物性油脂等のすべての廃油 |
廃酸 | すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、高分子系化合物に係るすべての廃プラスチック類 |
ゴムくず | 天然ゴムのくず |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の研磨くず及び切削くず等すべての金属及び金属製品のくず |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス、陶磁器、レンガ及び石膏ボードのくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築または除去に伴い生じたものを除く。) |
鉱さい | 電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂、高炉、平炉、転炉などの残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉炭かす |
がれき類 | 工作物の新築・改築または除去に伴って生ずるアスファルトコンクリートくず及びコンクリート破片、レンガ等の破片 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
業種限定のある産業廃棄物
紙くず |
建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本・印刷物加工業の紙くず |
木くず | 建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、木材、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業、貨物物流に使用したパレットの木くず(※貨物物流に使用した木製パレットは業種限定なし) |
繊維くず | 建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、製糸、紡績、織物業等の天然繊維くず |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業の原料として使用した動植物に係る固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場で、とさつ・解体または食鳥処理場で食鳥処理して不要となった牛、豚、鳥等の肉片、骨、内臓等 |
家畜ふん尿 | 畜産農家から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等のふん尿 |
家畜の死体 | 畜産農家から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の死体 |
・以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの
・輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く)
登米市内
〇(株)高田商店(中田町石森蟹甲1)0220-22-3344:廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・陶磁器くず・紙くず
〇スカイクリーンツヤマ(津山町横山字伊貝82)0225-61-8051:コンクリート・木材・木・畳・陶器類・ガラス・竹・草
〇迫開発会社(米山町中津山字西足洗43)0220-55-4611:コンクリート・木材・木・陶器類・ガラス
〇佐々重(迫町新田字下十五丸19-1)0220-29-4261:塩ビ管 ・廃プラスチック類(品物によっては受入不可)
〇みやぎ登米農業協同組合本店(迫町佐沼字中江3-9)0220-22-8211:廃プラスチック類
登米市以外
〇(株)木村土建(東松島市大塩字五台23-2)0225-82-3006:コンクリート・木材・木・畳・陶器類・ガラス・廃プラスチック類
〇(有)築館クリーンセンター(栗原市築館上高森49-5)0228-24-8873:コンクリート・木材・木・畳・陶器類・ガラス・廃プラスチック類
※上記の業者に持込む場合は、事前に必ず連絡してからお願いします。受入できないものがあるため。
お問い合わせ
登米市環境事業所クリーンセンター
〒987-0353 登米市豊里町笑沢153番地22
電話番号:0225-76-0102
ファクス番号:0225-76-0103
メールアドレス:cleancenter@city.tome.miyagi.jp