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更新日:2023年11月27日

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家庭ごみの野外焼却(野焼き)

絶対にやめましょう!家庭ごみの野外焼却(野焼き)

野焼きは、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人体への悪影響も心配されることから、廃棄物処理法で一部の例外規定を除き、禁止されています。家庭での簡易焼却炉、古いドラム缶を使用しての家庭ごみの焼却も禁止行為です。違反した場合には、5年以下の懲役、1000万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられる場合がありますので、絶対にやめましょう。なお、例外行為であっても、煙やにおいで周辺住民に迷惑を及ぼす行為は、行政指導の対象になりますので、行わないようにしましょう。

野焼きについてのチラシ(PDF:251KB)

例外規定について

  1. ””国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(道路側溝の草焼きなど)
  2. 災害の予防、応急対策や復旧のために必要な廃棄物の焼却(火災予防訓練など)
  3. 風俗習慣上や宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんと祭など)
  4. 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(焼き畑、下枝の焼却など)
  5. 日常生活を営む上での軽微な焼却(落ち葉炊き、キャンプファイヤーなど)

いずれの場合も野焼きを行うとその煙が悪臭や大気汚染の原因になります。

使用してよい焼却炉とは

  1. 空気取り入れ口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼ガスの温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
  2. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつごみを燃焼室に投入できること
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置(温度計)があること
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置(バーナーなど)があること

家庭での簡易焼却炉、古いドラム缶を使用しての家庭ごみの焼却は、禁止行為に当たります。

お問い合わせ

登米市市民生活部環境課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5553

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp

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