更新日:2024年9月9日
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住民票は住所地の市町村に、戸籍関係は本籍地の市町村に郵便で請求することができます。
※税に関する郵送請求はこちら。
戸籍謄抄本等交付請求書(郵便請求)(PDF:286KB)に下記の必要事項を記入し、本人確認書類、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封して請求してください。
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請求者氏名など | 請求の内容 | 請求の理由 | 必要通数 | 各手数料 |
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住民票 |
請求者の住所・氏名と連絡先電話番号を必ず書いてください。 |
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具体的な理由を書いてください |
必要な通数を記入してください |
一部:1通300円 世帯全部:1通300円 |
戸籍 |
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身分証明書 独身証明書 |
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1通300円 |
戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系親族以外の第三者の方でも次の正当な理由があると認められるときは、戸籍等を請求することが可能です。
1,自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
2,国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
3,その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺産を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
1,戸籍謄抄本等交付請求書(※請求事由・使用目的や提出先等を具体的にご記入ください)
2,請求理由を明らかにする疎明資料(※被請求者との相続関係を証明する戸籍、請求者が戸籍を国または地方公共団体の機関に提出しなければいけないことが確認できる資料等)
3,請求者本人を確認する書類(※運転免許証の写しなど)
4,交付手数料(※定額小為替)
5,返信用封筒(※送り先を書き、切手を貼ったもの)
1,戸籍謄抄本等交付請求書
以下の内容が記載してあるもの
・法人の名称、所在地、代表者氏名、代表者印
・請求担当者の氏名、住所
・被請求者の氏名、住所(※戸籍を請求する場合は本籍、筆頭者)
・具体的な使用目的、請求理由
2,請求事由が確認できる書類の写し(疎明資料)
・請求する法人と被請求者の利害関係を証明する契約書等
・戸籍を請求する場合は被請求者の死亡が確認できる住民票除票
3,法人の主たる所在地が確認できる書類
・法人の登記事項証明書等(※支社、支店が請求する場合は、支社、支店であることが確認できる書類)
4,請求担当者が法人に所属していることが確認できる書類
・社員証や在職証明書
5,請求担当者の本人確認書類(※運転免許証の写しなど)
6,交付手数料(※定額小為替)
7,返信用封筒(※送り先を書き、切手を貼ったもの)
ご質問 | 回答 | |
1 | 『郵便請求についての手続き説明』にある『5.必要な戸籍と請求者のつながりを示す書類』を同封しなければならないのはどのようなときですか? | 登米市にある戸籍で、請求者(委任する場合は委任者)と必要な方の関係(配偶者や直系の親族であるかどうか)が確認できない場合に必要です。請求者本人の戸籍謄本を請求する場合などは不要です。 |
2 | 『戸籍謄抄本交付請求書(郵便請求書)』中の『※次のうち開示する情報にチェックを入れてください』はどのようなときにチェックを入れるのですか? | 住民票の写しに『本籍・筆頭者』『世帯主・続柄』を開示(表示)したいときにチェックを入れてください。表示が必要かどうかは住民票の写しの提出先にご確認ください。 |
3 | 『戸籍謄抄本交付請求書(郵便請求書)』中の『本籍』欄の書き方は? | 登米市内の本籍地をお書きください。市町村合併前の本籍地表示(例:登米郡東和町~、本吉郡津山町など)のまま書いていただいてもかまいません。 |
4 | 本籍地が登米市の管轄かどうか知りたいのですが。 | お電話か電子メールでお問い合わせください。 |
5 | 本籍地がわからないので請求書に書かなくともよいですか? | 必ずお書きください。記載がない場合、戸籍関係の証明書を発行することができません。必要な方の住民票の写し(本籍地表示あり)を取得することで確認することができます。 |
6 | 戸籍謄抄本等の発行手数料はいくらですか? | 証明書の種類によって異なります。詳しくは請求書裏面の『手数料』の項目をご確認ください。 |
7 | 『戸籍謄抄本交付請求書(郵便請求書)』中の『〇必要な範囲について(~』の書き方は? |
どのような戸籍が必要かはっきりとわからない場合に、例えば「兄弟関係の証明が必要」や「相続のために被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要」など必要な証明事項を具体的にお書きください。 |
8 |
電話や電子メールで戸籍の内容を教えてほしい(必要な戸籍が何通あるか教えてほしい) |
個人情報のため電話や電子メールでお答えすることはできません。 |
9 | 戸籍謄本等は本人しか取得できないのですか? | 本人と配偶者、直系の親族であれば取得できます。また、左記の方からの委任を受けた方も請求し取得することができます。 |
10 | 直系の親族とは具体的にどのような人ですか? | 祖父母、両親、子、孫、ひ孫などにあたる方です。 |
11 | 住民票を請求する場合、委任状が必要なのはどのようなときですか? | 別世帯の方の住民票等を請求する場合に必要です。 |
12 | 個人番号や住民票コードの記載がある住民票は郵便で申請できますか? |
郵便でも申請することが可能です。請求書に記載が必要な旨をお書きください。ただし、証明書の送付先などに制限があります。また、個人番号・住民票コードの記載がある証明書の提出には法的な制限がありますのでご注意願います。 |
〒987-0446
登米市南方町新高石浦130番地
市民生活部市民生活課
電話番号0220-58-2118
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