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更新日:2022年2月6日

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被相続人居住用家屋等確認書について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地を売却した際の譲渡所得について3,000万円の特別控除が受けられるようになりました。この特別控除を受けるためには、家屋の所在する市区町村に申請し「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を受ける必要があります。

特別控除の詳細について

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)を確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。

申請様式

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードするか、まちづくり推進部観光シティプロモーション課(登米市役所迫庁舎2階)で交付を受けてください。

申請に必要なもの

相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人全員分の住民票の写し(または戸籍の附票の写し)
  4. 被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
  5. 以下のいずれか
    • 当該家屋等に係る電気もしくはガスの閉栓証明書または水道の使用廃止届出書
    • 被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
    • 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを登米市が容易に認めることができるような書類

相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失時の相続人の住民票の写し(または戸籍の附票の写し)
  4. 被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
  5. 法務局が作成する被相続人居住用家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し(または除却工事に係る請負契約書の写し)
  6. 以下のいずれか
    • 当該家屋等に係る電気もしくはガスの閉栓証明書または水道の使用廃止届出書
    • 被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
    • 当該家屋が相続の時から取り壊し、除却または滅失まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと及び当該家屋の敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないことの要件を満たしていることを登米市が容易に認めることができるような書類

申請書の提出先など

  • 提出先:下記問い合わせ先まで提出してください。
  • 提出方法:持参または郵送してください。確認書を送付するための返信用封筒及び切手を添えて提出してください。
  • 手数料:無料

※確認書の発行には数日かかる場合がありますので余裕を持って申請してください。

※申請内容の確認に必要となりますので、連絡先(日中に連絡が取れる電話番号)は必ず記載してください。

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部まちづくり推進課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2147

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:machizukuri@city.tome.miyagi.jp

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