更新日:2024年7月2日
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これまで戸籍謄本等の証明書は本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本等の請求ができるようになりました。
これにより、本籍地が遠くにある方でもお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、欲しい戸籍の本籍地が複数あっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
詳細は法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
【注意事項】
・戸籍の状況によっては、交付ができない場合があります。
・来庁する時間によっては、当日中の交付ができない場合があります。
・相続手続き等による複数にわたる戸籍証明書(例:出生から死亡まで)を請求される場合、発行に非常にお時間がかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
(注)兄弟、姉妹は請求できません。
(注)委任状による代理請求はできません。
(注)第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
請求できる証明書の種類 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本
・個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
・戸籍の附票
・身分証明書、独身証明書
上記に記載の「請求できる方」が窓口に直接お越しになり、請求する必要があります。
なお、請求する戸籍の本籍・筆頭者・戸籍が必要な方の生年月日をお調べの上、ご請求ください。
(注)郵送による請求はできません。
官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類1点が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)
(注)官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合はご請求いただけません。
(注)請求する戸籍に記載された方との関係性がわかる戸籍など、すでに取得した戸籍をお持ちの場合は請求時に提示いただくとお手続きがスムーズです。