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更新日:2023年6月5日

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個人番号(マイナンバー)通知カードの廃止について

マイナンバー通知カード廃止について

法令の改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。
通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができます。
廃止後は氏名・住所等に変更があった場合、通知カードの記載内容の変更は行うことができず、通知カードの交付や再交付は行われません。
なお、通知カードを紛失した場合は引き続き届出が必要です。
マイナンバーカードを作成した場合は通知カードを市へ返納する必要があります。

令和2525日以降のマイナンバーの通知方法について

出生や国外転入等により新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」を通知します。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

令和2525日以降のマイナンバー(個人番号)の証明方法について

マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。

・マイナンバーカード

・マイナンバーの記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書

・通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致している場合に限る)

 

お問い合わせ

登米市市民生活部市民生活課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2118

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

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