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更新日:2024年12月16日
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令和6年12月2日から、新生児や紛失等による再交付など、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方を対象に、通常よりも早い期間(約1週間程度)でカードを郵送で受け取ることができる制度が開始されました。
特急発行の対象とならない方や、特急発行による交付を希望しない方は、これまで通りの方法で申請を行っていただきます。
対象者 | 申請できる期間 | 備考 |
1歳未満の方 | 1歳になるまで |
初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。令和6年12月2日より、申請時に1歳未満の方のマイナンバーカードは顔写真無しとなります。 |
国外から転入した方 | 転入届をした日から30日以内 | 転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。 |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 | 紛失届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。 |
出生や国外からの転入を除き新たに住民基本台帳に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。 |
新たに住民基本台帳に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日、または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 | 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。 |
個人番号や住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 |
変更の請求をした日、または職権により個人番号が変更されたことの通知が届いた日から30日以内 | マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。 |
マイナンバーカードが焼失、損傷、または機能が損なわれた場合に再交付を求める方 | 焼失、損傷、または機能が損なわれた日から30日以内 | |
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことにより最新の内容が記載できず、再交付を求める方 | 追記ができなかった日から30日以内 | |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。 |
天災等を除き、本人の責による再発行の場合は手数料がかかります。
通常の申請方法による場合、手数料は1,000円(マイナンバーカード再発行800円+電子証明書再発行200円)ですが、特急発行による申請の場合は、2,000円(マイナンバーカード再発行1,800円+電子証明書再発行200円)となります。
手数料は申請時に徴収いたします。申請完了後の返金は致しかねますのでご了承ください。
各総合支所市民課の窓口でお手続きいただけます。
出生届と併せて新生児のマイナンバーカードを申請する場合を除き、ご本人の来庁が必要です。申請者本人が15歳未満の場合または成年被後見人等の場合は、法定代理人と一緒にお越しください。また、カード発行に必要な顔写真は、申請時に窓口で撮影するため持参不要です。
◆ご本人による申請の場合
※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合も、その他の本人確認書類(B2点)があれば特急発行の申請は可能ですが、郵送による交付ではなく、再度窓口にお越しいただき、発行されたカードの交付を受ける必要があります。
◆出生届と併せて申請する場合
※出生届と併せて申請する場合は、自動的に特急発行での申請となります。特急発行での申請を希望しない場合は、出生届後に約3週間程度で送付される「個人番号通知書」に同封の交付申請書から、通常の方法により申請が可能です。
※令和6年12月2日より、申請時において1歳未満の場合、申請方法に関わらず顔写真無しのマイナンバーカードが発行されます。
発行されたマイナンバーカードは、原則、転送不要の簡易書留郵便でご自宅(住所地)宛に送付されますが、要件を満たすことで住所地以外の場所へ送付することもできます。詳しくは申請時にご相談ください。
ただし、以下の場合は郵送による交付ではなく、総合支所窓口での受け取りとなりますのでご注意ください。窓口で受け取りの場合は、特急発行の申請後、市から「交付通知(封書)」が送付されますので、交付場所の総合支所へ電話予約の上、お越しください。
お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2118
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp