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更新日:2020年3月24日
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個人番号(マイナンバー)とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)により、「国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現」を目的として日本国内に住所を有する者一人一人に対し付番される固有の12桁の数字のことです。
皆様のマイナンバーは通知カードで世帯ごとにお知らせされています。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用されます。
マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や地方自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等をお聞きすることはありません。
・不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。不審なメールは無視しましょう。
・万が一金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。
・少しでも不安を感じたら、すぐにお住まいの地区を管轄する警察署に相談しましょう。
・内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」(外部サイトへリンク)
・総務省ホームページ「マイナンバー制度」(外部サイトへリンク)
・0120-95-0178
【営業時間等】平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く。)
・0570-783-578
【営業時間等】8時30分~20時00分(年末年始12月29日~1月3日を除く。)
特定個人情報保護評価(PIA)とは、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報のこと)を保有する地方公共団体がそれを利用する前に個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、その影響を軽減するための適切な措置を講ずることを目的として実施するものです。
本市では、国で定められた評価基準に基づき、特定個人情報を利用する事務ごとに評価書の作成を行っています。
作成した評価書は、国の特定個人情報保護委員会に提出するとともに、市区町村で公表することが義務付けられています。
特定個人情報保護評価書は下記リンクからご覧いただけます。
独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外に、マイナンバーを各地方自治体が独自に利用する事務のことで、利用にあたってはマイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定める必要があり、本市では「登米市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」に独自利用事務を定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した、他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。本市で個人上保護委員会に届出、承認され情報連携を行う独自利用事務は下表のとおりです。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 | 担当部署 | 届出書 | 根拠規範 |
市長 | 1 | 登米市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年登米市条例第114号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 国保年金課 | 届出書(PDF:167KB) |
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市長 | 2 | 登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年登米市条例第117号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 国保年金課 | 届出書(PDF:162KB) |
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市長 | 3 | 登米市障害者医療費の助成に関する条例(平成17年登米市条例第121号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 国保年金課 | 届出書(PDF:160KB) |
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市長 | 4 | 登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年登米市条例第117号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 国保年金課 | 届出書(PDF:166KB) |
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市長 | 5 | 登米市障害者医療費の助成に関する条例(平成17年登米市条例第121号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 国保年金課 | 届出書(PDF:176KB) |
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お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2118
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp