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更新日:2023年6月6日
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個人番号(マイナンバー)通知カードとは、一人一人のマイナンバーを本人に通知するためのカードで、各種手続きにおけるマイナンバー確認書類として利用されています。以前より住民登録があった方は平成27年12月から、それ以降に出生、国内転入されるなどして住民登録された方は、届出から概ね2週間程度で通知カードが送付されます。
はじめて発送される通知カードの下部分は個人番号(マイナンバー)カード交付申請書になっています。マイナンバーカードをWeb申請する際の申請書IDや申請用の2次元バーコードも表示されています。
通知カードは法令等の改正により令和2年5月25日に廃止されました。個人番号確認書類としてマイナンバーカードの取得をお勧めします。
受け取りされず郵便局の保管期間も経過した通知カードは登米市市民生活課(0220-58-2118)に返戻されます。通知カードが届かないなと思ったらお問い合せください。返戻された通知カードは概ね3カ月間保管しますが、その後は特定個人情報適正管理のため廃棄します。
手続きできる方 | 本人、同じ世帯の人 | 代理人 |
必要なもの |
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通知カードの表面記載事項(氏名、旧氏、通称、住所、性別、生年月日)に変更が生じたときは、お近くの総合支所市民課窓口で「通知カード表面記載事項変更届」を提出してください。通知カードの表面を最新の状態に変更(追記)します。なお、変更事項に係る他の届出と通知カードを一緒に提出されたときなどは、変更届の提出を求めないこともあります。(例:転居届と一緒に通知カードを提出した)
通知カードは法令等の改正により令和2年5月25日に廃止され、記載事項の変更はできなくなりました。
手続きできる方 | 本人、同じ世帯の人 | 代理人 |
必要なもの |
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届出期限 | 変更があった日から14日以内 |
通知カードを紛失したときは、お近くの総合支所市民課窓口で「通知カード紛失届」を提出してください。紛失の届出後に通知カードを発見した場合は、電話等でご連絡ください。
手続きできる方 | 本人、同じ世帯の人 | 代理人 |
必要なもの |
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通知カードの再交付を受けたいときは、お近くの総合支所市民課窓口で「通知カード再交付申請書」を提出してください。
通知カードは法令等の改正により令和2年5月25日に廃止され、再交付はできなくなりました。
手続きできる方 | 本人、同じ世帯の人 | 代理人 |
必要なもの |
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手数料 | 500円(天災等、国外転出により返納、追記欄の余白不足は無料) |
次のいずれかに該当したときは、お近くの総合支所市民課窓口で「通知カード返納届」と一緒に通知カードを返納してください。なお、返納事由に係る他の届出と通知カードを一緒に提出されたときなどに、返納届の提出を求めないこともあります。(例:国外転出届と通知カードを一緒に提出した)返納すべき通知カードを紛失した場合は紛失届を提出してください。紛失した通知カードを発見したときは速やかに返納してください。
手続きできる方 | 本人、同じ世帯の人 | 代理人 |
必要なもの |
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※亡くなった方の個人番号通知カードは市役所に返納する必要はありません。死亡後の手続きに必要な場合がありますので、ご家族が一定期間保管してください。
お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2118
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp