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更新日:2023年6月6日

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個人番号(マイナンバー)通知カードについて

個人番号(マイナンバー)通知カードとは?

個人番号(マイナンバー)通知カードとは、一人一人のマイナンバーを本人に通知するためのカードで、各種手続きにおけるマイナンバー確認書類として利用されています。以前より住民登録があった方は平成27年12月から、それ以降に出生、国内転入されるなどして住民登録された方は、届出から概ね2週間程度で通知カードが送付されます。

はじめて発送される通知カードの下部分は個人番号(マイナンバー)カード交付申請書になっています。マイナンバーカードをWeb申請する際の申請書IDや申請用の2次元バーコードも表示されています。

通知カードは法令等の改正により令和2年5月25日に廃止されました。個人番号確認書類としてマイナンバーカードの取得をお勧めします。

通知カード

通知カードに関する手続き

受け取りできなかった通知カードの交付を受ける

受け取りされず郵便局の保管期間も経過した通知カードは登米市市民生活課(0220-58-2118)に返戻されます。通知カードが届かないなと思ったらお問い合せください。返戻された通知カードは概ね3カ月間保管しますが、その後は特定個人情報適正管理のため廃棄します。

手続きできる方 本人、同じ世帯の人 代理人
必要なもの
  • 受取する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 代理権確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書、委任状等)

通知カード表面記載事項変更届

通知カードの表面記載事項(氏名、旧氏、通称、住所、性別、生年月日)に変更が生じたときは、お近くの総合支所市民課窓口で「通知カード表面記載事項変更届」を提出してください。通知カードの表面を最新の状態に変更(追記)します。なお、変更事項に係る他の届出と通知カードを一緒に提出されたときなどは、変更届の提出を求めないこともあります。(例:転居届と一緒に通知カードを提出した)

通知カードは法令等の改正により令和2年5月25日に廃止され、記載事項の変更はできなくなりました。

手続きできる方 本人、同じ世帯の人 代理人
必要なもの
  • 届出する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 代理権確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書、委任状等)
届出期限 変更があった日から14日以内

 

通知カード紛失届

通知カードを紛失したときは、お近くの総合支所市民課窓口で「通知カード紛失届」を提出してください。紛失の届出後に通知カードを発見した場合は、電話等でご連絡ください。

手続きできる方 本人、同じ世帯の人 代理人
必要なもの
  • 届出する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 代理権確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書、委任状等)

 

通知カード再交付申請

通知カードの再交付を受けたいときは、お近くの総合支所市民課窓口で「通知カード再交付申請書」を提出してください。

通知カードは法令等の改正により令和2年5月25日に廃止され、再交付はできなくなりました

手続きできる方 本人、同じ世帯の人 代理人
必要なもの
  • 申請する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 紛失等の状況を明らかにするもの(遺失物届受理番号、り災証明書等)
  • 汚損、破損した通知カード
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 代理権確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書、委任状等)
  • 紛失等の状況を明らかにするもの(遺失物届受理番号、り災証明書等)
  • 汚損、破損した通知カード
手数料 500円(天災等、国外転出により返納、追記欄の余白不足は無料)

 

通知カード返納届

次のいずれかに該当したときは、お近くの総合支所市民課窓口で「通知カード返納届」と一緒に通知カードを返納してください。なお、返納事由に係る他の届出と通知カードを一緒に提出されたときなどに、返納届の提出を求めないこともあります。(例:国外転出届と通知カードを一緒に提出した)返納すべき通知カードを紛失した場合は紛失届を提出してください。紛失した通知カードを発見したときは速やかに返納してください。

  1. マイナンバーカードの交付を受けようとするとき
  2. 本人の請求または職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定により通知カードの返納を求められたとき
  3. 紛失により通知カードの再交付を受けた場合において、紛失した通知カードを発見したとき
  4. 通知カードの交付または通知カードの追記欄等に変更に係る事項を記載し、これを返還する措置が錯誤に基づき、または過失によってされた場合において、当該通知カードを返納させる必要があると認められ、当該通知カードの返納を命ぜられたとき
  5. 国外に転出したとき(※一旦返納いただきますが、スタンプを押してお返しします。再入国(転入届)時に必要になります。)
  6. 住民基本台帳の適用を受けない者となったとき
  7. 住民票が消除されたとき
  8. 日本国籍を取得もしくは喪失したとき
手続きできる方 本人、同じ世帯の人 代理人
必要なもの
  • 届出する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 通知カード
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 代理権確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書、委任状等)
  • 通知カード

 

※亡くなった方の個人番号通知カードは市役所に返納する必要はありません。死亡後の手続きに必要な場合がありますので、ご家族が一定期間保管してください。

お問い合わせ

登米市市民生活部市民生活課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2118

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

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