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更新日:2024年7月5日

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個人番号(マイナンバー)カードについて

個人番号(マイナンバー)カードとは?

個人番号(マイナンバー)カードとは、1枚で身分証明書、個人番号確認書類として利用できるほか、内蔵されたICチップに電子証明を格納し、電子申請手続き等にも利用できる便利なカードです。

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マイナンバーカードと電子証明書の有効期限

マイナンバーカードと電子証明書には、次のように有効期限があります。
発行日から数えて「〇回目の誕生日まで」となりますので、下表を参考にしてください。
在留期間のある外国人の方は、その在留期間満了日が有効期限となります。

発行日時点の年齢 マイナンバーカード 署名用電子証明書 利用者用電子証明書
成年の方 10回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで
15歳~未成年の方 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで
15歳未満の方 5回目の誕生日まで 原則、格納されません 5回目の誕生日まで

 

令和4年4月1日から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
それに伴い、マイナンバーカードの有効期限については下記の取り扱いとなりますので、ご注意ください。

申請受付日 申請受付日時点の年齢 マイナンバーカードの有効期限
令和4年3月31日以前 20歳以上 10回目の誕生日まで
令和4年3月31日以前 20歳未満 5回目の誕生日まで
令和4年4月1日以降 18歳以上 10回目の誕生日まで
令和4年4月1日以降 18歳未満 5回目の誕生日まで

※「申請受付日」とは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がマイナンバーカード交付申請書を受理した日付を言います。
※令和4年の3月末にマイナンバーカードの交付申請をされた方はご留意ください。

マイナンバーカードを取得するための手続き方法

マイナンバーカードを取得するには、下記のお手続きが必要です。

1.マイナンバーカードの申請をする

申請方法は3通りあります。
ご自身の申請しやすい方法をお選びください。

1-1.郵送で申請する方法

交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付けして申請する方法です。交付申請書は次のいずれかの方法が利用できます。

  • マイナンバー通知カード下部の申請書部分を切り取って使用する(※)
  • お住まいの市区町村役場の窓口で交付を受ける
  • マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)から手書き用申請書をダウンロードする(無料送付できる封筒もダウンロードできます)(必ずマイナンバーをご記入ください)

※通知カードを受け取ったときから氏名(旧氏、通称を含む)、住所、性別、生年月日が変わった方は1.の申請書を使用することができません。

※再発行された通知カードの下部は申請書として使用することができません(記載欄がアスタリスクで埋められています)。

1-2.Webから申請する方法

  • パソコンで申請する

マイナンバーカードのオンライン申請サイト(外部サイトへリンク)にアクセスし、サイトの案内に従って申請する方法です。通知カードまたは市区町村役場の窓口で取得できる交付申請書に記載された「申請書ID」が必要になります。また、「顔写真データ(外部サイトへリンク)」、「電子メールアドレス」も必要になりますので準備しておきましょう。

  • スマートフォン等で申請する

通知カードに表示された「2次元バーコード(QRコード)」を読み取り、申請用ページにアクセスし、案内に従って申請する方法です。この場合、「申請書ID」があらかじめ入力済みの状態で申請フォームが表示されます。こちらも「顔写真データ(外部サイトへリンク)」、「電子メールアドレス」が必要になるので準備しておきましょう。

1-3.証明用写真機から申請する方法

マイナンバーカードが申請できる表示のある証明用写真機(参考:株式会社DNPフォトイメージングジャパン「証明写真機Ki-Re-i」(外部サイトへリンク))で申請する方法です。写真撮影から申請まで案内に従って手続きができます。こちらも「2次元バーコード(QRコード)」を読み取らせるか、「申請書ID」を入力する方法で申請ができますので「電子メールアドレス」と併せて準備しておきましょう。

2.交付通知と受け取りの準備

マイナンバーカードができあがると申請者に交付通知(封書)を送付しています。交付通知が届いたら内容物を確認し、受け取りの準備をお願いします。

※申請から2カ月程度しても交付通知が届かないときは申請書に問題(必要事項の未記入や顔写真の基準不適合など)がありカード発行処理がストップしている場合があります。このとき申請者には封書または電子メールでお知らせが送付されています。

  • 交付予約をする

混雑等防止のため交付は予約制としております。交付通知に記載のある交付場所(お住まいの地区の総合支所)に予約を入れてください。
平日日中に来庁することが難しい方や本人が窓口に来られない事情(入院、障がいなど)のある方は、このときにご相談ください。

  • 交付を受けるときに必要なもの

マイナンバーカードの交付(受け取り)は原則として本人が来庁する必要があります。共通して必要なものとケース別に必要なものをご確認ください。

【共通して必要なもの】

個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(交付通知同封のはがき)
個人番号通知カード(紛失した場合はお申し出ください)(※)
住民基本台帳カード(持っている方のみ。マイナンバーカード交付時に回収します。)

※令和2年5月25日以降に初めて住民登録された方には「個人番号通知書」が送られていますので、それをお持ちください。

【ケース別に必要なもの】

ケース 本人確認書類(下表) 代理権確認書類 その他
本人が受け取る場合

本人のもの
(A書類1点、またはB書類2点)

本人(15歳未満)が受け取る場合

※法定代理人(父母等)と一緒にお越しください

本人のもの
(A書類1点、またはB書類2点)

法定代理人(父母等)のもの
(A書類2点、またはA書類1点+B書類1点)

戸籍謄本等

(お子さんと別世帯でかつ本籍が登米市以外のときに限る)

成年被後見人が受け取る場合

※成年後見人と一緒にお越しください

本人のもの
(A書類1点、またはB書類2点)

成年後見人のもの
(A書類2点、またはA書類1点+B書類1点)

登記事項証明書

任意代理人が受け取る場合

※本人に事情(長期入院、施設入所、障がいなど)がある場合に限ります

本人のもの
(A書類から2点、またはA書類1点+B書類1点、またはB書類3点(うち顔写真がついてるものが1点))

任意代理人のもの
(A書類2点、またはA書類1点+B書類1点)

委任状 事情を明らかにする書類(入院証明書、施設長が証明する顔写真証明書、身体障害者手帳など)

 

【本人確認書類】

A書類 B書類

個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療費受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、児童扶養手当証書、母子健康手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、預金通帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等、個人番号カード顔写真証明書(入院または入所している方用)(PDF:43KB)個人番号カード顔写真証明書(在宅支援を受けている方用)(PDF:47KB)個人番号カード顔写真証明書(引きこもり状態にある方用)(PDF:47KB)個人番号カード顔写真証明書(未成年者または成年被後見人の方用)(PDF:44KB)

 

 

  • 暗証番号を考えましょう

マイナンバーカードの交付を受ける際に、暗証番号が必要になります。自分の誕生日などのわかりやすい暗証番号を設定することは控えましょう。なお、本人の希望により、暗証番号の設定をしない「顔認証マイナンバーカード」を交付することができます。希望される方は交付を受ける際に申し出てください。

署名用電子証明書用:大文字アルファベットと数字で6桁以上16桁以内

利用者証明用電子証明書用、住民基本台帳用、券面事項入力補助用:数字4桁(3つとも同じものでもOK)

 

3.交付を受ける

準備が整い、予約日時になったら交付場所にいらしてください。交付の流れは次のとおりです。

1.窓口で交付通知書兼電子証明書発行通知書兼照会書と本人確認書類を提示してください。本人確認書類はコピーをとります。

2.窓口担当者がカードをお見せしますので、記載内容や写真に相違がないか確認をお願いします。

3.窓口担当者がカード交付処理をします。数回暗証番号の入力をお願いすることがあります。

4.処理が終わると窓口担当者が「マイナンバーカード」、「カードケース」、「暗証番号記載票」とチラシを数点お渡しします。

既にマイナンバーカードをお持ちの方の手続き

・各手続で必要となる本人確認書類については、上記の【本人確認書類】の表を参照してください。

マイナンバーカードの券面記載事項変更届

マイナンバーカードの券面記載事項(氏名(旧氏、通称を含む)、性別、生年月日、住所)に変更が生じた場合は、窓口で券面記載事項変更届を提出してください。カードの追記欄に変更事項を記載します。関連する届出と同時に処理する場合、届出書の記載を求めない場合があります。任意代理人による手続きは即日完了しませんので、原則本人が手続きされますようお願いします。

届出人 必要なもの
本人 マイナンバーカード
同世帯の人 マイナンバーカード、届出人の本人確認書類A書類1点またはB書類2点

法定代理人(父母等)

マイナンバーカード、届出人の本人確認書類A書類1点またはB書類2点、

戸籍謄本等(お子さんと別世帯でかつ本籍が登米市以外のときに限る)

法定代理人(成年後見人)

マイナンバーカード、届出人の本人確認書類A書類1点またはB書類2点、登記事項証明書
任意代理人 マイナンバーカード、届出人の本人確認書類A書類1点またはB書類2点、委任状

 

マイナンバーカードの紛失届

マイナンバーカードを紛失した場合は不正利用防止のため、カード機能の一時利用停止をします。電話でも手続きできます。

1.【電話で届出する方法】カードの一時利用停止をします。個人番号カードコールセンター(0120-95-0178、24時間受付)に電話し、紛失したことをお話しください。個人番号の漏洩の恐れがあり、個人番号を変更したい場合は警察署等で遺失物届をし、受理番号を控えてから市役所窓口にご相談ください。

2.【市役所窓口で届出する方法】市役所窓口で個人番号カードを紛失した旨お話しください。紛失届を記載していただきます。個人番号カードコールセンターへの連絡はお手数ですがご本人がされますようお願いします。個人番号の漏洩の恐れがあり、個人番号を変更したい場合は警察署等で遺失物届をしていただくようご案内します。

届出人 必要なもの
本人 本人確認書類A書類1点またはB書類2点
同世帯の人 届出人の本人確認書類A書類1点またはB書類2点、委任状
法定代理人(父母等) 届出人の本人確認書類A書類1点またはB書類2点、戸籍謄本等(お子さんと別世帯で本籍が登米市以外のときに限る)
法定代理人(成年後見人) 届出人の本人確認書類A書類1点またはB書類2点、登記事項証明書
任意代理人 届出人の本人確認書類A書類1点またはB書類2点、委任状

 

マイナンバーカードの一時停止解除届

紛失したマイナンバーカードを発見した場合は、その機能の一時停止を解除しますのでご申請ください。

1.窓口で発見したカードを添えて個人番号カード一時停止解除届を提出してください。

2.窓口で一時停止解除処理をしますが、解除処理に伴って署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書は失効されますので、引き続き電子証明書が必要な方は電子証明書発行申請書を提出してください

3.任意代理人による手続きは即日完了しませんので、原則本人が手続きされますようお願いします。法定代理人と本人は必ず一緒にお越しください。

届出人 必要なもの
本人 見つかったマイナンバーカード、本人確認書類A書類1点またはB書類2点
法定代理人(父母等) 見つかったマイナンバーカード、お子さんの本人確認書類A書類1点またはB書類1点、法定代理人の本人確認書類A書類1点、戸籍謄本等(お子さんと別世帯で本籍が登米市以外のときに限る)
法定代理人(成年後見人) 見つかったマイナンバーカード、成年被後見人の本人確認書類A書類1点またはB書類1点、法定代理人の本人確認書類A書類1点、登記事項証明書
任意代理人 見つかったマイナンバーカード、本人の本人確認書類A書類1点またはB書類1点、任意代理人の本人確認書類A書類1点、委任状

マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号変更・再設定(リセット)申請

マイナンバーカードや電子証明書の暗証番号を変えたい、または忘れてしまったので再設定したい場合は申請してください。任意代理人による手続きは即日完了しませんので、原則本人が手続きされますようお願いします。法定代理人と本人は一緒にお越しください。

申請人 必要なもの
本人 マイナンバーカード、本人確認書類A書類1点またはB書類1点(4桁の住民基本台帳用の暗証番号を確認できない場合のみ)
法定代理人(父母等) マイナンバーカード、お子さんの本人確認書類A書類1点またはB書類1点、法定代理人の本人確認書類A書類1点、戸籍謄本等(お子さんと別世帯で本籍が登米市以外のときに限る)
法定代理人(成年後見人) マイナンバーカード、成年被後見人の本人確認書類A書類1点またはB書類1点、法定代理人の本人確認書類A書類1点、登記事項証明書
任意代理人 マイナンバーカード、本人の本人確認書類A書類1点またはB書類1点、任意代理人の本人確認書類A書類2点またはA書類1点+B書類1点、委任状

マイナンバーカードの再交付申請

マイナンバーカードを紛失したり破損させてしまい、再交付を受けたい場合は申請が必要です。お近くの総合支所市民課窓口で再交付申請書を提出してください。天災等によるものを除き、再発行手数料(1,000円)がかかります。

申請人 必要なもの
本人

破損したマイナンバーカード(破損した場合)、遺失物届の受理番号(紛失した場合)、罹災証明書(火災等で焼失した場合)、本人確認書類A書類1点またはB書類2点、顔写真、再交付手数料(交付時に納入いただきます)

法定代理人(父母等)

破損したマイナンバーカード(破損した場合)、遺失物届の受理番号(紛失した場合)、罹災証明書(火災等で焼失した場合)、法定代理人の本人確認書類A書類1点またはB書類2点、顔写真、再交付手数料(交付時に納入いただきます)、戸籍謄本等(お子さんと別世帯で本籍が登米市以外のときに限る)

法定代理人(成年後見人)

破損したマイナンバーカード(破損した場合)、遺失物届の受理番号(紛失した場合)、罹災証明書(火災等で焼失した場合)、法定代理人の本人確認書類A書類1点またはB書類2点、顔写真、再交付手数料(交付時に納入いただきます)、登記事項証明書

任意代理人

破損したマイナンバーカード(破損した場合)、遺失物届の受理番号(紛失した場合)、罹災証明書(火災等で焼失した場合)、任意代理人の本人確認書類A書類1点またはB書類2点、顔写真、再交付手数料(交付時に納入いただきます)、委任状

マイナンバーカードの更新

マイナンバーカードの有効期限が近くなると、更新のお知らせ(封書の送付)があります。更新のお知らせに新しい申請書IDとQRコードが表示されていますので、窓口に来庁しなくともパソコンやスマートフォン等から更新申請することができます。

送付された申請書を紛失された方は、窓口で申請書をお渡ししておりますので、お近くの総合支所市民課窓口でお申し出ください。

申請手続きや受け取り方は交付申請のときと同じです。有効期限切れになるマイナンバーカードを紛失等していた場合、再交付手数料(1,000円)がかかります。受取の際に期限切れになる(期限の切れた)マイナンバーカードをお持ちください。

電子証明書の更新

電子証明書の有効期限が近くなると、更新のお知らせ(封書の送付)があります。お近くの総合支所市民課窓口でマイナンバーカードを添えて署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書更新申請書を提出してください。暗証番号の入力が必要になります。

※正しい暗証番号の入力を確認できなかった場合、先に暗証番号の再設定手続きを行うため、代理人による手続きの場合は即日完了しません。

申請人 必要なもの
本人

マイナンバーカード、更新のお知らせ(封書)

法定代理人(成年後見人)

マイナンバーカード、法定代理人の本人確認書類A書類1点、更新のお知らせ(封書)に同封の照会回答書、登記事項証明書

任意代理人 マイナンバーカード、任意代理人の本人確認書類A書類1点、更新のお知らせ(封書)に同封の照会回答書(必要事項がすべて記入がされており、同封の封筒に封入したもの)

 

 

 

 

お問い合わせ

登米市市民生活部市民生活課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2118

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

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