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更新日:2025年2月7日

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公民館の使用料について(令和7年1月)

ご意見・ご提案

文化協会に所属していて、令和5年度までは公民館の使用料が免除されていましたが、昨年から使用料が有料となり、活動を月3回だったのを2回にしました。会費も少なくなり、団体の運営も難しい状況なので、高齢者が元気に活動できるように、使用料を免除してほしいです。

回答

公共施設などの維持管理にかかる費用は、施設利用のサービスを受ける利用者の皆様からの使用料によりその一部を補っています。
施設利用料は安価であることが望まれますが、利用料で賄いきれない維持管理経費は、税金等で賄われており、施設を利用しない方にもその費用を負担していただいていることになります。今回の見直しは、施設を利用している方と利用しない方との負担の公平性、受益者負担の適正化の観点から行ったものです。見直しに当たっては、施設利用者の急激な負担の増加を避けるため、新利用料は従前の利用料の1.5倍を上限とする激変緩和措置を講じております。
次に、施設使用料の減免については、活動内容や目的が広く社会や市民全体の利益につながると認められるもので、その負担を政策的に軽減する必要がある場合に例外的に行うという原則のもと、減免対象団体を見直しました。
具体的には、団体の活動の成果が、主として当該団体や会員内に留まると考えられる団体の活動については、利用者負担の公平性の点などを考慮し、減免の対象外とさせていただいたところです。
これまで、減免により施設を利用されていた団体の皆様には、一定程度のご負担をお願いすることとなりますが、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部まちづくり推進課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2147

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:machizukuri@city.tome.miyagi.jp

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