更新日:2024年8月27日
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セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度(4号)の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。
認定番号 | 認定要件 |
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1号 |
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置 |
2号 |
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置 |
3号 |
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置 |
4号 |
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置 |
5号 |
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置 |
6号 |
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置 |
7号 |
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置 |
8号 |
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置 |
お問い合わせ
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
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