更新日:2023年3月29日
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中小企業者の経営安定とさらなる商工業の振興を図るため、登米市中小企業振興資金の融資を受けた中小企業者に対し、利子の一部を市が補助する制度です。
登米市中小企業振興資金の融資を受けた中小企業者
補給金額 | 支払利子の2分の1以内の額(ただし、0.85%を上限) |
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補給対象期間 | 第1回目の利子償還日から起算して12か月間 |
令和5年度については、令和5年1月から12月までの間に支払った利子について利子補給を行います。
※対象となる方へは令和6年1月ころ、通知させていただきます。
申請書類等については、令和6年1月にホームページへ掲載する予定です。
お問い合わせ
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2706
ファクス番号:0220-34-2802