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更新日:2023年3月29日

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振興資金融資利子補給金制度

登米市中小企業振興資金利子補給金制度

中小企業者の経営安定とさらなる商工業の振興を図るため、登米市中小企業振興資金の融資を受けた中小企業者に対し、利子の一部を市が補助する制度です。

補助対象

登米市中小企業振興資金の融資を受けた中小企業者

補助内容

補給金額 支払利子の2分の1以内の額(ただし、0.85%を上限)
補給対象期間 第1回目の利子償還日から起算して12か月間

令和5年度利子補給金について

令和5年度については、令和5年1月から12月までの間に支払った利子について利子補給を行います。

※対象となる方へは令和6年1月ころ、通知させていただきます。

申請書類

申請書類等については、令和6年1月にホームページへ掲載する予定です。

お問い合わせ

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2706

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

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