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更新日:2023年4月1日

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セーフティネット保証(5号)制度

全国的に業況の悪化している業種に属し、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、できるだけ簡易な手続きで速やかに必要な事業資金を調達できる事業環境を整備し、中小企業者の事業発展に資することを目的とする制度です。

※令和4年度より申請関係書類への押印が不要となりました。

ご利用手続きの流れ

  1. 取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
  2. 対象となる中小企業者の方は本店等(法人の場合は登記上の住所地または事業実態のある事業所、個人の場合は営業実態のある事業所)所在地(登米市)に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。

各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、産業経済部地域ビジネス支援課へ申請して認定を受けてください。

認定要件

本市において1年間以上継続して事業を行っており、以下のいずれかの要件を満たしている中小企業者

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること(イ)
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと(ロ)

指定対象業種

保証限度額

一般保証とは別枠で2億8,000万円

保証割合

借入債務の80%を保証

認定要件(イ)に基づく申請に係る様式

事業と指定業種の関係 認定申請書様式 様式記入例 認定基準の適用関係

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する

企業全体の売上高などの減少が認定基準を満たす
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する 主たる業種および企業全体の売上高などの減少の双方が認定基準を満たす
兼業者であって1つ以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている 行っている事業が属する指定業種の売上高などの減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高などの減少が企業認定基準を満たす

申請に必要な書類【認定要件(イ)

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(1)(2)(3))
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書の計算書(イ-(1)(2)(3))
  3. 法人の場合:3か月以内に取得した履歴事項全部証明書の写し(登記簿謄本)
    個人事業主の場合:職種や住所の記載された直近の確定申告書B(第一表)の写し
  4. 許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
  5. 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し
    法人の場合:直近の確定申告書の法人事業概況説明書(1頁及び2頁)及び試算表等
    個人事業主の場合:直近の確定申告書の損益計算書及び月別売上(収入)金額及び仕入金額等

認定要件(ロ)に基づく申請に係る様式

事業と指定業種の関係 認定申請書様式 様式記入例 認定基準の適用関係

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する

主たる業種および企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、依存率などが認定基準を満たす
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する 主たる業種および企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、依存率などが認定基準を満たす
兼業者であって1つ以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている 指定業種及び企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、依存率などがが認定基準を満たす

申請に必要な書類【認定要件(ロ)

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-(1)(2)(3))
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書の計算書(ロ-(1)(2)(3))
  3. 法人の場合:3か月以内に取得した履歴事項全部証明書の写し(登記簿謄本)
    個人事業主の場合:職種や住所の記載された直近の確定申告書B(第一表)の写し
  4. 許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
  5. 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し(最近3か月間、前年同期の売上高及び最近1年間の売上高が確認できる書類)
    法人の場合:直近の確定申告書の法人事業概況説明書(1頁及び2頁)及び試算表等
    個人事業主の場合:直近の確定申告書の損益計算書及び月別売上(収入)金額及び仕入金額等
  6. 売上原価及び原油等の仕入価格を確認できる書類の写し
    請求書、買上明細書、仕入台帳など

注意事項

  1. 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
  2. ご利用には、別途、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  3. 認定後に認定内容とは異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

お問い合わせ

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2706

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

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