更新日:2023年4月1日
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全国的に業況の悪化している業種に属し、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、できるだけ簡易な手続きで速やかに必要な事業資金を調達できる事業環境を整備し、中小企業者の事業発展に資することを目的とする制度です。
※令和4年度より申請関係書類への押印が不要となりました。
各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、産業経済部地域ビジネス支援課へ申請して認定を受けてください。
本市において1年間以上継続して事業を行っており、以下のいずれかの要件を満たしている中小企業者
保証限度額 |
一般保証とは別枠で2億8,000万円 |
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保証割合 |
借入債務の80%を保証 |
事業と指定業種の関係 | 認定申請書様式 | 様式記入例 | 認定基準の適用関係 |
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1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する |
企業全体の売上高などの減少が認定基準を満たす | ||
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する | 主たる業種および企業全体の売上高などの減少の双方が認定基準を満たす | ||
兼業者であって1つ以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている | 行っている事業が属する指定業種の売上高などの減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高などの減少が企業認定基準を満たす |
事業と指定業種の関係 | 認定申請書様式 | 様式記入例 | 認定基準の適用関係 |
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1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する |
主たる業種および企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、依存率などが認定基準を満たす | ||
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する | 主たる業種および企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、依存率などが認定基準を満たす | ||
兼業者であって1つ以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている | 指定業種及び企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、依存率などがが認定基準を満たす |
お問い合わせ
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2706
ファクス番号:0220-34-2802