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更新日:2025年2月13日
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全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
※令和4年度より申請関係書類への押印が不要となりました。
本制度をご利用される場合、事前に取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談いただくことを推奨しています。
事業と指定事業の関係 | 認定基準の定期用関係 |
1つの指定事業に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する | 企業全体の売上高などの減少が認定基準を満たす |
兼業者であって、指定業種かつ非指定業種の事業を行っている(主たる業種がどうかを問わない) |
行っている事業が属する指定業種の売上高減少等が企業全体の安定に支障を与えていることを確認するため、企業全体の売上高の減少等、双方を確認し、認定基準を満たす。 |
業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の事業者の方についても、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用を緩和
業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の事業者
最近1ヶ月の売上高が、その直前の3ヶ月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少していること
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
【認定基準】最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
※新型コロナウイルス感染症の影響がある場合は、「新型コロナウイルス感染症用様式」を使用してください
内容 |
計算書・認定申請書 |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する | |
兼業者であって、指定業種かつ非指定業種の事業を行っている(主たる業種がどうかを問わない) |
【認定基準】最近1ヶ月の売上高等とその直前の3ヶ月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少していること
内容 | 計算書・認定申請書 |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者あって、行っている事業がすべて指定業種に属する | |
兼業者であって、指定業種かつ非指定業種の事業を行ってる(主たる業種がどうかを問わない) | SN5-イ-4(エクセル:42KB) |
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
区分 | 事業と指定業種の関係 | 認定基準の適用関係 |
(ロ)の1 | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する | 指定業種および企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、などが認定基準を満たす |
(ロ)の2 |
兼業者であって、指定業種かつ非指定業種の事業を行っている(主たる業種がどうかを問わない) | 指定業種および企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、依存率などが認定基準を満たす |
区分 | 認定申請書 | 計算書 |
(ロ)の1 | SN5-ロ-1(ワード:23KB) | SN5-ロ-1(ワード:43KB) |
(ロ)の2 | SN5-ロ-2(ワード:24KB) | SN5-ロ-2(ワード:53KB) |
指定事業に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること
【認定基準】最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること
内容 | 計算書・認定申請書 |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する | SN5-ハ-1(エクセル:49KB) |
兼業者であって、指定業種かつ非指定業種の事業を行っている(主たる業種がどうかを問わない) |
※月平均売上高営業利益率のため、売上総利益率等を用いることは不可
法人:直近の確定申告書の法人事業概況説明書(1貢及び2貢)
個人事業主の場合:直近の確定申告書の損益計算書
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登米市産業経済部地域ビジネス支援課
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