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更新日:2025年2月13日

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セーフティネット保証制度(5号)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
※令和4年度より申請関係書類への押印が不要となりました。

ご利用手続きの流れ

本制度をご利用される場合、事前に取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談いただくことを推奨しています。

  1. 以下の指定業種に該当するか確認してください
  2. 認定要件を満たすか確認してください
  3. 各要件の申請書に必要事項を記入し、以下記載の提出書類を産業経済部地域ビジネス支援課まで提出してください
    提出方法は書類一式を持参していただくか、もしくは、電子メールにて提出してください
    提出先E-mail:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp
  4. 認定申請書を取得後、金融機関にて保証付き融資の申込みをしてください

指定対象業種

認定要件

  1. 原則、本市において1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 以下のいずれかの要件を満たしている中小企業者
  • 【認定基準(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
  • 【認定基準(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
  • 【認定基準(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること

事業と指定業種の関係別、売上高等の減少に対する認定基準の適用

事業と指定事業の関係 認定基準の定期用関係
1つの指定事業に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する 企業全体の売上高などの減少が認定基準を満たす
兼業者であって、指定業種かつ非指定業種の事業を行っている主たる業種がどうかを問わない)

行っている事業が属する指定業種の売上高減少等が企業全体の安定に支障を与えていることを確認するため、企業全体の売上高の減少等、双方を確認し、認定基準を満たす。

 

創業者運用緩和

業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の事業者の方についても、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用を緩和

対象者

業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の事業者

認定基準

最近1ヶ月の売上高が、その直前の3ヶ月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少していること

認定基準(イ)について(様式)

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

通常様式

【認定基準】最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
※新型コロナウイルス感染症の影響がある場合は、「新型コロナウイルス感染症用様式」を使用してください

内容

計算書・認定申請書

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する

SN5-イ-1(エクセル:49KB)

兼業者であって、指定業種かつ非指定業種の事業を行っている(主たる業種がどうかを問わない)

SN5-イ-2(エクセル:39KB)


創業者運用緩和様式

【認定基準】最近1ヶ月の売上高等とその直前の3ヶ月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少していること

内容 計算書・認定申請書
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者あって、行っている事業がすべて指定業種に属する

SN5-イ-3(エクセル:39KB)

兼業者であって、指定業種かつ非指定業種の事業を行ってる(主たる業種がどうかを問わない) SN5-イ-4(エクセル:42KB)

提出書類

  • 認定申請書
  • 計算書
  • 法人の場合:3か月以内に取得した履歴事項全部証明書の写し(登記簿謄本)
    個人事業主の場合:職種や住所の記載された直近の確定申告書B(第一表)の写し
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
  • 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し
    法人の場合:直近の確定申告書の法人事業概況説明書(1頁及び2頁)及び試算表等
    個人事業主の場合:直近の確定申告書の損益計算書及び月別売上(収入)金額及び仕入金額等

認定要件(ロ)について

指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

認定基準

区分 事業と指定業種の関係 認定基準の適用関係
(ロ)の1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する 指定業種および企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、などが認定基準を満たす

(ロ)の2

兼業者であって、指定業種かつ非指定業種の事業を行っている(主たる業種がどうかを問わない) 指定業種および企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、依存率などが認定基準を満たす

様式

区分 認定申請書 計算書
(ロ)の1 SN5-ロ-1(ワード:23KB) SN5-ロ-1(ワード:43KB)
(ロ)の2 SN5-ロ-2(ワード:24KB) SN5-ロ-2(ワード:53KB)

 

提出書類

  • 認定申請書
  • 計算書
  • 法人の場合:3か月以内に取得した履歴事項全部証明書の写し(登記簿謄本)
    個人事業主の場合:職種や住所の記載された直近の確定申告書B(第一表)の写し
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
  • 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し(最近3か月間、前年同期の売上高及び最近1年間の売上高が確認できる書類)
    法人の場合:直近の確定申告書の法人事業概況説明書(1頁及び2頁)及び試算表等
    個人事業主の場合:直近の確定申告書の損益計算書及び月別売上(収入)金額及び仕入金額等
  • 売上原価及び原油等の仕入価格を確認できる書類の写し
    請求書、買上明細書、仕入台帳など

認定要件(ハ)について

指定事業に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率前年同期比で20%以上減少していること

様式

【認定基準】最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること

内容 計算書・認定申請書
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する SN5-ハ-1(エクセル:49KB)

兼業者であって、指定業種かつ非指定業種の事業を行っている(主たる業種がどうかを問わない)

SN5-ハ-2(エクセル:53KB)

提出書類

  • 認定申請書
  • 計算書
  • 法人の場合:3か月以内に取得した履歴事項全部証明書の写し(登記簿謄本)
  • 個人事業主の場合:職種や住所の記載された直近の確定申告書B(第一表)の写し
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
  • 試算表(税理士等が作成したもの)

※月平均売上高営業利益率のため、売上総利益率等を用いることは不可

  • 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し(最近3か月間、前年同期の売上高が確認できる書類)

法人:直近の確定申告書の法人事業概況説明書(1貢及び2貢)

個人事業主の場合:直近の確定申告書の損益計算書

注意事項

  1. 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
  2. ご利用には、別途、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  3. 認定後に認定内容とは異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

お問い合わせ

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2706

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

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