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更新日:2024年4月1日

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セーフティネット保証制度(4号)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
本市においては、「新型コロナウイルス感染症」のみ該当しています。

※令和4年度より申請関係書類への押印が不要となりました。

ご利用手続きの流れ

本制度をご利用される場合、事前に取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談いただくことを推奨しています。

  1. 認定要件を満たすか確認してください。
  2. 各要件の申請書に必要事項を記入し、以下記載の提出書類を産業経済部地域ビジネス支援課まで提出してください。
  3. 認定申請書を取得後、金融機関にて保証付き融資の申込みをしてください。

認定要件

  1. 原則、本市において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等(※)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
    ※売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)

使途制限

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されました。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

要件緩和

セーフティネット保証4号及び5号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月以後の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
(例:感染症の影響が発生し始めた月が令和2年2月以降で、「最近1ヶ月」が令和4年2月の場合、平成31年2月と比較。)

創業者等運用緩和

前年等実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

対象となる方

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者(緩和された認定基準1のみ)
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

緩和された認定基準

最近1ヶ月の売上高等と次のいずれかの売上高等を比較し、5%以上減少していること

  1. 最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等
  2. 令和元年12月の売上高等
  3. 令和元年10月~12月の平均売上高

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間です。

様式

種別 内容 計算書・認定申請書

標準
(該当する指定案件なしのため使用不可​​​​​​)​​​​​​

  • 最近1か月間の売上高等と前年同期の売上高等を比較
  • その後2か月間を含む3か月間の売上高等と前年同期の売上高等を比較
SN4-1(エクセル:37KB)
新型コロナウイルス感染症用
(令和5年10月1日~)
  • 最近1か月間の売上高等と同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等を比較
  • その後2か月間を含む3か月間の売上高等と同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等を比較
SN4-2(エクセル:37KB)

運用緩和(1)

  • 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
SN4-3(エクセル:35KB)
運用緩和(2)
  • 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
  • その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
SN4-4(エクセル:37KB)
運用緩和(3)
  • 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較
  • その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間の合計売上高等を比較
SN4-5(エクセル:38KB)

提出書類

  • 認定申請書
  • 計算書
  • 法人の場合:3か月以内に取得した履歴事項全部証明書の写し(登記簿謄本)
    個人事業主の場合:職種や住所の記載された直近の確定申告書B(第一表)の写し
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
  • 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し
    法人の場合:直近の確定申告書の法人事業概況説明書(1頁及び2頁)及び試算表等
    個人事業主の場合:直近の確定申告書の損益計算書及び月別売上(収入)金額及び仕入金額等

注意事項

  1. 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
  2. ご利用には、別途、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  3. 認定後に認定内容とは異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

お問い合わせ

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2706

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

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