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更新日:2024年4月1日
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突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
本市においては、「新型コロナウイルス感染症」のみ該当しています。
※令和4年度より申請関係書類への押印が不要となりました。
本制度をご利用される場合、事前に取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談いただくことを推奨しています。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されました。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
セーフティネット保証4号及び5号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月以後の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
(例:感染症の影響が発生し始めた月が令和2年2月以降で、「最近1ヶ月」が令和4年2月の場合、平成31年2月と比較。)
前年等実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
最近1ヶ月の売上高等と次のいずれかの売上高等を比較し、5%以上減少していること
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間です。
種別 | 内容 | 計算書・認定申請書 |
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標準 |
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SN4-1(エクセル:37KB) |
新型コロナウイルス感染症用 (令和5年10月1日~) |
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SN4-2(エクセル:37KB) |
運用緩和(1) |
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SN4-3(エクセル:35KB) |
運用緩和(2) |
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SN4-4(エクセル:37KB) |
運用緩和(3) |
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SN4-5(エクセル:38KB) |
お問い合わせ
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2706
ファクス番号:0220-34-2802