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更新日:2023年1月1日

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融資支援制度のお知らせ(セーフティネット保証)

事業者の方向けの融資支援制度をおしらせします。

1、資金繰り支援

資金繰り支援に関する信用保証制度・融資制度を一覧形式でまとめたものです。

  • 資金繰り内容一覧

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

2、セーフティネット保証4号

経営の安定に支障が生じている中小企業者を一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度で、借入れ債務の100%を保証します。

ご利用手続の流れ

  1. 取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
  2. 対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地(登米市)に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。

各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、産業経済部地域ビジネス支援課へ申請して認定を受けてください。
指定期間:令和2年2月18日から令和5年3月31日まで

認定要件

指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書の計算書
  3. 法人の場合:3か月以内に取得した履歴事項全部証明書の写し(商業登記簿謄本)
    個人事業主の場合:職種や住所の記載された直近の確定申告書B(第一表)の写し
  4. 許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
  5. 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し

法人の場合:直近の確定申告書の法人事業概況説明書(1頁及び2頁)及び試算表等
個人事業主の場合:直近の確定申告書の損益計算書及び月別売上(収入)金額及び仕入金額等

様式ダウンロード

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(ワード:26KB)

中小企業信用保険法第2条第5項第4号及び同条第6項の規定による認定申請書の計算書(ワード:38KB)

 

注意事項

  • 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
  • ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

問い合わせ

保証制度の詳細について…宮城県信用保証協会大崎支店(0229-22-0722)

認定について…地域ビジネス支援課(0220-34-2706)

 

3、セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号の認定により、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入をすることができます(借入債務の80%を保証。)。

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)(外部サイト)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

ご利用手続の流れ

  1. 取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
  2. 対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地(登米市)に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。

各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、産業経済部地域ビジネス支援課へ申請して認定を受けてください。
指定期間:令和5年1月1日から令和5年3月31日まで
指定対象業種リスト(令和5年1月1日~令和5年3月31日)(PDF:497KB)

認定要件

本市において1年以上継続して事業を行っており、以下のいずれかの要件を満たしている中小企業者
1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

上記2の詳細については、「セーフティネット保証(5号)制度」のページをご覧ください。

【新型コロナウイルス感染症による運用の緩和】
令和2年新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定に当たっての基準について、
影響が顕在化している令和2年2月以降で直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、
直近1か月の売上高とその後2か月間の売上高見込みを含む3か月の売上高の減少でも可能とする
時限的な運用緩和を行います。

必要書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書の計算書
  3. 法人の場合:3か月以内に取得した履歴事項全部証明書の写し(商業登記簿謄本)
    個人事業主の場合:職種や住所の記載された直近の確定申告書B(第一表)の写し
  4. 許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
  5. 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し
    法人の場合:直近の確定申告書の法人事業概況説明書(1頁及び2頁)及び試算表等
    個人事業主の場合:直近の確定申告書の損益計算書及び月別売上(収入)金額及び仕入金額等

様式ダウンロード

【通常の様式】

 

 

【認定基準緩和の様式】

 

 

注意事項

  • 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
  • ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

 

問い合わせ

保証制度の詳細について…宮城県信用保証協会大崎支店(0229-22-0722)

認定について…地域ビジネス支援課(0220-34-2706)

4、新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫等で実質無利子・無担保の融資が受けられます。
※対象者は最近1か月の売上高が前年または前々年比で一定以上減少した方
※実質無利子化の限度額は、日本公庫については個人事業主6千万円(国民事業)中小企業者3億円(中小事業)
商工中金については3億円(危機対応融資)

詳細は下記をご覧ください。
経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=11

お問い合わせ

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2706

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

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