ホーム > くらしの情報 > 健康・医療 > 流行疾患 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 融資支援制度のお知らせ(セーフティネット保証)
更新日:2021年2月1日
ここから本文です。
事業者の方向けの融資支援制度をおしらせします。
資金繰り支援に関する信用保証制度・融資制度を一覧形式でまとめたものです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf
経営の安定に支障が生じている中小企業者を一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度で、借入れ債務の100%を保証します。
各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、産業経済部地域ビジネス支援課へ申請して認定を受けてください。
指定期間:令和2年2月18日から令和3年3月1日まで
指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
法人の場合:直近の確定申告書の法人事業概況説明書(1頁及び2頁)及び試算表等
個人事業主の場合:直近の確定申告書の損益計算書及び月別売上(収入)金額及び仕入金額等
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(ワード:26KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号及び同条第6項の規定による認定申請書の計算書(ワード:38KB)
保証制度の詳細について…宮城県信用保証協会大崎支店(0229-22-0722)
認定について…地域ビジネス支援課(0220-34-2706)
中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の業種については全業種が指定されました。これにより、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証します。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)(外部サイト)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、産業経済部地域ビジネス支援課へ申請して認定を受けてください。
指定期間:令和3年2月1日から令和3年6月30日まで
指定対象業種リスト(令和3年2月1日~令和3年6月30日)(PDF:169KB)
本市において1年以上継続して事業を行っていること。
最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。
【新型コロナウイルス感染症による運用の緩和】
令和2年新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定に当たっての基準について、
影響が顕在化している令和2年2月以降で直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、
直近1か月の売上高とその後2か月間の売上高見込みを含む3か月の売上高の減少でも可能とする
時限的な運用緩和を行います。
【通常の様式】
【認定基準緩和の様式】
保証制度の詳細について…宮城県信用保証協会大崎支店(0229-22-0722)
認定について…地域ビジネス支援課(0220-34-2706)
国が危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するため、保証付きの融資において信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
保証制度の詳細について…宮城県信用保証協会大崎支店(0229-22-0722)
認定について…地域ビジネス支援課(0220-34-2706)
「セーフティネット保証・危機関連保証よくある質問」(PDF:112KB)をご覧ください。
都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大します。さらに、信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能。
※対象者はセーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を受けた方
詳細は下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
「新型コロナウイルス対策マル経融資」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=10(経済産業省ホームページ)
民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始します。(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html
日本政策金融公庫等で実質無利子・無担保の融資が受けられます。
※対象者は最近1か月の売上高が前年または前々年比で一定以上減少した方
※実質無利子化の限度額は、日本公庫については個人事業主3千万円(国民事業)中小企業者1億円(中小事業)
商工中金については1億円(危機対応融資)
詳細は下記をご覧ください。
経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=11
お問い合わせ
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2706