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更新日:2023年1月1日
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事業者の方向けの融資支援制度をおしらせします。
資金繰り支援に関する信用保証制度・融資制度を一覧形式でまとめたものです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf
経営の安定に支障が生じている中小企業者を一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度で、借入れ債務の100%を保証します。
各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、産業経済部地域ビジネス支援課へ申請して認定を受けてください。
指定期間:令和2年2月18日から令和5年3月31日まで
指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
法人の場合:直近の確定申告書の法人事業概況説明書(1頁及び2頁)及び試算表等
個人事業主の場合:直近の確定申告書の損益計算書及び月別売上(収入)金額及び仕入金額等
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(ワード:26KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号及び同条第6項の規定による認定申請書の計算書(ワード:38KB)
保証制度の詳細について…宮城県信用保証協会大崎支店(0229-22-0722)
認定について…地域ビジネス支援課(0220-34-2706)
セーフティネット保証5号の認定により、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入をすることができます(借入債務の80%を保証。)。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)(外部サイト)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、産業経済部地域ビジネス支援課へ申請して認定を受けてください。
指定期間:令和5年1月1日から令和5年3月31日まで
指定対象業種リスト(令和5年1月1日~令和5年3月31日)(PDF:497KB)
本市において1年以上継続して事業を行っており、以下のいずれかの要件を満たしている中小企業者
1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
※上記2の詳細については、「セーフティネット保証(5号)制度」のページをご覧ください。
【新型コロナウイルス感染症による運用の緩和】
令和2年新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定に当たっての基準について、
影響が顕在化している令和2年2月以降で直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、
直近1か月の売上高とその後2か月間の売上高見込みを含む3か月の売上高の減少でも可能とする
時限的な運用緩和を行います。
【通常の様式】
【認定基準緩和の様式】
保証制度の詳細について…宮城県信用保証協会大崎支店(0229-22-0722)
認定について…地域ビジネス支援課(0220-34-2706)
日本政策金融公庫等で実質無利子・無担保の融資が受けられます。
※対象者は最近1か月の売上高が前年または前々年比で一定以上減少した方
※実質無利子化の限度額は、日本公庫については個人事業主6千万円(国民事業)中小企業者3億円(中小事業)
商工中金については3億円(危機対応融資)
詳細は下記をご覧ください。
経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=11
お問い合わせ
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2706