セーフティネット保証制度(2号)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という)と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※令和4年度より申請関係書類への押印が不要となりました。
ご利用手続きの流れ
本制度をご利用される場合、事前に取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談いただくことを推奨しています。
- 認定要件を満たすか確認してください。
- 各要件の申請書に必要事項を記入し、以下記載の提出書類を産業経済部地域ビジネス支援課まで提出してください。
- 認定申請書を取得後、金融機関にて保証付き融資の申込みをしてください。
現在の指定案件
(1)ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
指定期間:令和5年8月24日から令和7年2月23日まで
(2)令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置
指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
認定要件
- 原則、本市において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 以下のいずれかの要件を満たしいている中小企業者
- (イ)指定事業者と直接取引を行っており、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少(※)しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少(※)していること
- (ロ)指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にあり、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少(※)しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少(※)していること
- (ハ)指定事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少(※)しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少(※)していること
※平成14年3月より、「20%以上減少」を「10%以上減少」に要件緩和
様式
提出書類
- 認定申請書
- 計算書
- 法人の場合:3か月以内に取得した履歴事項全部証明書の写し(登記簿謄本)
個人事業主の場合:職種や住所の記載された直近の確定申告書B(第一表)の写し
- 許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
- 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し
注意事項
- 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
- ご利用には、別途、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定後に認定内容とは異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。