ホーム > くらしの情報 > 防災・安全 > 登米市消防本部 > 消防本部からのお知らせ > 消防法令違反による命令
更新日:2025年8月7日
ここから本文です。
消防本部では、市内の防火対象物等に対し定期的に立入検査を実施し、消防法令等を遵守しているか確認をしています。
立入検査において消防法令等に違反しているのを確認した場合、消防法令等を遵守するよう行政指導を行いますが、行政指導に従わない場合には防火対象物等の関係者に改修等の命令を行うことになります。また、命令を行った場合には、消防法令等に基づき公示を行います。
防火対象物等に消防法令違反があり命令を行った時の公示は、消防機関によって改修等の命令が行われたことを標識等により周知することで、利用者等が火災等による不測の被害を受けることを防ぐために必要な措置を講じることができるようにするものです。
命令を行ったときは速やかに公示し、命令事項の履行等により命令が効力を失うまでの間、維持する必要があります。
公示の方法は次のとおりです。
消防法令違反による命令を受けている対象物一覧表(PDF:74KB)
お問い合わせ
登米市消防本部予防課
〒987-0512 登米市迫町森字平柳25番地
電話番号:0220-22-1900
ファクス番号:0220-22-4699
メールアドレス:yobou@city.tome.miyagi.jp