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更新日:2025年8月7日

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消防法令違反による命令

命令とは

消防本部では、市内の防火対象物等に対し定期的に立入検査を実施し、消防法令等を遵守しているか確認をしています。
立入検査において消防法令等に違反しているのを確認した場合、消防法令等を遵守するよう行政指導を行いますが、行政指導に従わない場合には防火対象物等の関係者に改修等の命令を行うことになります。また、命令を行った場合には、消防法令等に基づき公示を行います。

公示とは

防火対象物等に消防法令違反があり命令を行った時の公示は、消防機関によって改修等の命令が行われたことを標識等により周知することで、利用者等が火災等による不測の被害を受けることを防ぐために必要な措置を講じることができるようにするものです。

公示の期間

命令を行ったときは速やかに公示し、命令事項の履行等により命令が効力を失うまでの間、維持する必要があります。

 

公示の方法

公示の方法は次のとおりです。

  1. 違反している建物等へ標識の設置
  2. 消防本部の掲示板への掲示
  3. ホームページへの掲載

現在命令されている違反対象物

消防法令違反による命令を受けている対象物一覧表(PDF:74KB)

 

お問い合わせ

登米市消防本部予防課

〒987-0512 登米市迫町森字平柳25番地

電話番号:0220-22-1900

ファクス番号:0220-22-4699

メールアドレス:yobou@city.tome.miyagi.jp

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