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更新日:2023年8月16日

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違反対象物の公表制度(重大な違反がある防火対象物)

違反対象物の公表制度とは

消防法令に関する重大な違反のある建物の情報を公表することにより、建物利用者が自らその建物の情報を入手して安全性を判断できるよう、さらに、建物関係者(所有者、管理者、占有者)へ消防用設備等の適正な設置を促し、火災被害の軽減を図ることを目的としています。

登米市消防本部では、登米市火災予防条例の一部を改正し、消防法令に関する重大な違反のある建物について、その違反内容を公表する制度が平成30年4月1日から施行されました。

背景

平成24年5月13日、広島県福山市の複数の法令違反があるホテルにおいて、死者7人負傷者3人の被害を伴う火災が発生したことなどにより、不特定多数が利用する建物での危険性等を広く市民に情報提供するため、「消防用設備等の状況の公表」に関して制度化(違反対象物の公表制度)が図られました。

公表の対象となる建物

飲食店、物品販売店、ホテル等の不特定多数の方が利用する建物病院、福祉施設等で自力で避難することが難しい方が利用される建物をいいます。

公表の対象となる違反内容

消防が行う立入検査において、次に掲げる消防用設備等が設置されていないと認められたものを対象とします。

屋内消火栓設備の未設置

スプリンクラー設備の未設置

自動火災報知設備の未設置

屋内消火栓

スプリンクラー

自動火災報知設備

 

公表の方法

登米市ホームページへの掲載

公表までの流れ

  1. 立入検査の実施
  2. 立入検査結果通知書の交付
  3. 関係者に対する公表の事前周知
  4. 立入検査結果の通知から14日経過した日において、なお、当該違反が認められる場合→公表

公表する内容

防火対象物

違反の内容

公表日

署・所

名称

所在地

違反指摘事項

根拠法令等の条項

違反の位置等

 

 

登米市消防ビル(仮)

登米市〇〇町〇〇字〇〇番地

屋内消火栓設備未設置

消防法第17条第1項

建物全体

平成〇年〇月〇日

登米市消防署

グループホーム消防(仮)

登米市〇〇町〇〇字〇〇番地

自動火災報知設備未設置

消防法第17条第1項

建物全体

平成〇年〇月〇日

登米市消防署

※公表の対象となる防火対象物は、以下の消防法令上の重大な違反がある防火対象物にてご確認いただけます。

建物関係者の方へ

次のような場合には、消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課までご相談ください。

  1. 飲食店、物品販売店、ホテル、病院、福祉施設等の用途を新たに建築する場合
  2. 増築や改築、隣接建物との接続等を行う場合
  3. 改築などで、出入口や窓を変更する場合

関係法令(抜粋)

  • 登米市火災予防条例第47条の2
  • 登米市火災予防条例施行規則第23条・24条

消防法令上の重大な違反がある防火対象物

問い合わせ先

  • 登米市消防本部予防課0220-22-1900
  • 登米市消防署0220-22-2119
  • 登米市消防署東出張所0220-53-3119
  • 登米市消防署南出張所0225-76-4119
  • 登米市消防署西出張所0220-58-2119
  • 登米市消防署北出張所0228-34-2119
  • 登米市消防署津山出張所0225-68-3119

お問い合わせ

登米市消防本部予防課

〒987-0512 登米市迫町森字平柳25番地

電話番号:0220-22-1900

ファクス番号:0220-22-4699

メールアドレス:yobou@city.tome.miyagi.jp

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