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更新日:2024年10月8日

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家屋の耐震改修に伴う固定資産税の減額について

既存住宅の耐震改修を行った場合、申告することにより固定資産税の減額を受けることができます。

主な要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 現行の耐震基準に適合する改修を行った住宅であること
  • 改修の工事費が1戸当たり50万円を超えていること
  • 令和8年3月31日までの改修であること

減額の内容

改修工事の完了時期 区分 減額期間 減額割合 対象床面積
平成25年1月1日から令和8年3月31日まで 通常の住宅 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 1戸あたり120平方メートル相当分まで
平成25年1月1日から令和8年3月31日まで 通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 工事が完了した年の翌年度からの2年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 1戸あたり120平方メートル相当分まで
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで 認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 1戸あたり120平方メートル相当分まで
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで 認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 工事が完了した年の翌年度からの2年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2(工事の翌年度)、2分の1(工事の翌々年度) 1戸あたり120平方メートル相当分まで

 

減額を受けるための手続き

原則として改修完了から3か月以内に税務課固定資産税係に下記の書類を提出してください。

  • 「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」※市様式
  • 「住宅耐震改修証明書」または、「増改築等工事証明書」または、「住宅性能評価証明書」
  • 改修に要した費用がわかる書類(領収書、契約書等の写し)
  • 改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当に該当することになったものは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可)

様式ダウンロード

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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