更新日:2024年10月8日
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既存住宅の耐震改修を行った場合、申告することにより固定資産税の減額を受けることができます。
改修工事の完了時期 | 区分 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
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平成25年1月1日から令和8年3月31日まで | 通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
平成25年1月1日から令和8年3月31日まで | 通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 工事が完了した年の翌年度からの2年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで | 認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで | 認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 工事が完了した年の翌年度からの2年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2(工事の翌年度)、2分の1(工事の翌々年度) | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
原則として改修完了から3か月以内に税務課固定資産税係に下記の書類を提出してください。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp