更新日:2018年6月20日
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更新日:2012年8月13日
新築または増築家屋の完成後、固定資産税評価額を算出するための家屋調査を行います。
調査は、市または県の職員が現地調査に伺い、建物の外観および内部の調査を行いますので、立会いや資料の準備等ご協力をお願いします。
家屋を取り壊した場合は、税務課または各総合支所へ「家屋滅失届」の提出をお願いします。
この届け出により、市では現地調査を行い、滅失を確認したうえで、届出の翌年度から対象家屋は課税されなくなります。届け出がない場合、引き続き課税される場合があります。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp