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更新日:2022年2月21日

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家屋調査

家屋を新築・増築したときは

新築または増築家屋の完成後、固定資産評価額を算出するための家屋調査を行います。

調査の対象となる家屋の把握については、登記情報や建築確認申請の照会、市内巡回調査及びその他申し出等により行っております。

調査は、市または県の職員が現地に伺い、家屋の外観および内部の調査を行います。調査日当日は「建築確認申請書」等の書類(図面関係)をお借りしますので、あらかじめ準備をお願いします。

評価に必要な事項についての聞き取りやその他説明事項がございますので、所有者の方あるいはご家族の方などの代理の方の立会いをお願いします。

調査には30分から1時間程度お時間をいただいております。

家屋調査の流れ

  • 往復はがきにて調査の案内及び調査日の決定。
  • 調査の実施(調査日当日)
  1. 書類の借用。(建築確認申請書等)
  2. 家屋の外観、内部の調査及び聞き取り調査。
  3. 固定資産課税台帳の登録内容の確認。(取り壊しされた家屋、課税されていない家屋の有無の確認)
  4. 固定資産税等の課税に関する説明。

小規模な家屋・簡易な家屋について

建築確認申請が不要な家屋(床面積が10平米以下)を建築した場合でも、家屋の要件が備わっていれば、固定資産税の課税対象となります。

上記の家屋を建築した場合は、税務課固定資産税係までお申し出ください。

 

家屋の要件

  • 土地定着性:その家屋が永続的に基礎などで定着して使用できる状態のこと。
  • 外気遮断性:屋根および周壁等を有し、独立して雨風をしのげること。
  • 用途性:居宅、作業所、貯蔵庫等の用途として利用できる状態のこと。

対象となる家屋の例

  • 小規模な家屋:外便所、外風呂、味噌小屋等。
  • 簡易な家屋:ホームセンター等で購入し、基礎工事を施工したうえで設置したプレハブの物置やミニログハウス。

家屋を解体したときは

家屋を取り壊した場合は、税務課または各総合支所へ「家屋滅失届」の提出をお願いします。

家屋滅失届(PDF:78KB)

この届け出により市では現地調査を行い、賦課期日である1月1日現在において、取り壊されていることが確認できれば、届出の翌年度から課税対象から除きます。届け出がない場合、引き続き課税する場合があります。

減築(一部取壊し)した場合についても、評価の見直しにより固定資産税額が変更となりますので、提出をお願いします。

家屋の用途を変更したときは

住宅から店舗に変わった、事務所から住宅に変わったなど家屋の用途を変更した場合は、翌年度から固定資産税額が変更になることがありますので、税務課または各総合支所へ「家屋用途変更届」の提出をお願いします。後日、職員が現地調査に伺います。

家屋用途変更届(PDF:70KB)

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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