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更新日:2024年10月8日

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家屋の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額について

既存住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)を行った場合、申告することにより固定資産税の減額を受けることができます。

主な要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(貸家部分を除く)
  • 改修後の居住部分床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 改修後の住宅床面積のうち2分の1が居住部分であること
  • 改修の工事費(国等の補助金を除く自己負担額)が1戸当たり60万円を超えていること
  • 令和8年3月31日までの改修であること
  • 窓の断熱性を高める改修を含めた必要な省エネ改修工事を行っていること
  • 省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること

減額の内容

改修工事の完了時期 区分 減額期間 減額割合 対象床面積
令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 通常の住宅 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 1戸あたり120平方メートル相当分まで
令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 1戸あたり120平方メートル相当分まで

 

注記:耐震改修に伴う軽減と同時には適用はできません。

減額を受けるための手続き

原則として改修完了から3か月以内に税務課固定資産税係に下記の書類を提出してください。

  • 「熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書」※市様式
  • 「増改築等工事証明書」または「住宅性能評価証明書」
  • 改修に要した費用がわかる書類(領収書、契約書等の写し)
  • 補助事業を利用した場合は、補助金額のわかる書類(補助金確定通知等)
  • 改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当することとなったものは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可)

様式ダウンロード

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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