更新日:2024年10月8日
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既存住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)を行った場合、申告することにより固定資産税の減額を受けることができます。
改修工事の完了時期 | 区分 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
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令和4年4月1日から令和8年3月31日まで | 通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
令和4年4月1日から令和8年3月31日まで | 認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
注記:耐震改修に伴う軽減と同時には適用はできません。
原則として改修完了から3か月以内に税務課固定資産税係に下記の書類を提出してください。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp