更新日:2024年10月8日
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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、地方税法の定める範囲内で地方自治体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みで、平成24年度税制改正により導入されたものです。
登米市における「わがまち特例」の対象となる資産の固定資産税に係る課税標準の特例の軽減割合等は、次の表のとおりです。
特例対象資産 | 取得時期の要件 | 適用期間 | 条例に規定する軽減割合 (課税標準額に乗じる割合) |
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1 | 汚水処理または廃液処理施設 (地方税法附則第15条第2項第1号) (税条例附則第10条の2第1項) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの (既存施設に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く) |
定めなし |
2分の1 |
|
2 | 下水道除害施設 (地方税法附則第15条第2項第5号) (税条例附則第10条の2第2項) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの (既存施設に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く) |
定めなし |
4分の3 |
|
3 | 特定太陽光発電設備 (地方税法附則第15条第25項第1号イ、第3号イ) (税条例附則第10条の2第3項、第8項) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの |
最初の3年度分 |
1,000kw未満 |
3分の2 |
1,000kw以上 |
4分の3 |
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4 | 特定風力発電設備 (地方税法附則第15条第25項第1号ロ、第3号ロ) (税条例附則第10条の2第4項、第9項) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの |
最初の3年度分 |
20kw未満 |
4分の3 |
20kw以上 |
3分の2 |
||||
5 | 特定水力発電設備 (地方税法附則第15条第25項第3号ハ、第4号イ) (税条例附則第10条の2第10項、第11項) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの |
最初の3年度分 |
5,000kw未満 |
2分の1 |
5,000kw以上 |
4分の3 |
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6 | 特定地熱発電設備 (地方税法附則第15条第25項第1号ハ、第4号ロ) (税条例附則第10条の2第5項、第12項) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの |
最初の3年度分 |
1,000kw未満 |
3分の2 |
1,000kw以上 |
2分の1 |
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7 | 特定バイオマス発電設備 (地方税法附則第15条第25項第1号ニ、第4号ハ) (税条例附則第10条の2第6項、第13項) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの |
最初の3年度分 |
10,000kw未満 |
2分の1 |
10,000kw以上 20,000kw未満 |
3分の2 |
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8 | 特定バイオマス発電設備 (地方税法附則第15条第25項第2号) (税条例附則第10条の2第7項) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの |
最初の3年度分 |
バイオマス |
7分の6 |
9 |
浸水防止用設備 |
平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの |
最初の5年度分 |
3分の2 |
|
10 | 家庭的保育事業 (地方税法第349条の3第27項) (税条例第61条の2第1項) |
期限なし(事業の用に供する家屋・償却資産) |
定めなし |
2分の1 |
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11 | 居宅訪問型保育事業 (地方税法第349条の3第28項) (税条例第61条の2第2項) |
期限なし(事業の用に供する家屋・償却資産) | 定めなし | 2分の1 | |
12 | 事業所内保育事業 (地方税法第349条の3第29項) (税条例第61条の2第3項) |
期限なし(事業の用に供する家屋・償却資産) | 定めなし |
2分の1 |
|
13 | 都市緑地法に規定された認定計画に基づき設置された市民緑地の用に供する土地 (地方税法附則第15条第32項) (税条例附則第10条の2第15項) |
平成29年6月15日から令和7年3月31日までに設置された市民緑地の用に供する土地 |
設置された翌年度から3年間 |
3分の2 |
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14 | サービス付き高齢者向け住宅 (地方税法附則第15条の8第2項) (税条例附則第10条の2第16項) |
平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築されたもの |
最初の5年度分 |
3分の2 |
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15 | 雨水貯留浸透施設 (地方税法附則第15条第41項) (税条例附則第10条の2第17項) |
令和3年11月1日から令和9年3月31日までに取得されたもの |
定めなし |
3分の1 |
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16 | 貯留機能保全区域の土地 (地方税法附則第15条第42項) (税条例附則第10条の2第18項) |
令和4年4月1日から令和7年3月31日までに貯留機能保全区域の指定を受けた土地 | 最初の3年度分 | 4分の3 | |
17 | 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション (地方税法附則第15条の9の3第1項) (税条例附則第10条の2第19項) |
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに大規模修繕工事を行ったもの | 初年度分 | 3分の1 |
お問い合わせ
登米市総務部税務課 固定資産税係
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp