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更新日:2023年6月23日

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登米市わがまち特例による固定資産税の特例措置について

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、地方税法の定める範囲内で地方自治体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みで、平成24年度税制改正により導入されたものです。

登米市における「わがまち特例」の対象となる資産の固定資産税に係る課税標準の特例の軽減割合等は、次の表のとおりです。

 

  特例対象資産 取得時期の要件 適用期間 条例に規定する軽減割合
(課税標準額に乗じる割合)
1 汚水処理または廃液処理施設
(地方税法附則第15条第2項第1号)
(税条例附則第10条の2第1項)
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの
(既存施設に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く)

定めなし

2分の1

2 下水道除害施設
(地方税法附則第15条第2項第5号)
(税条例附則第10条の2第2項)
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの
(既存施設に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く)

定めなし

4分の3

3 特定太陽光発電設備
(地方税法附則第15条第25項第1号イ、第2号イ)
(税条例附則第10条の2第3項、第7項)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

最初の3年度分

1,000kw未満

3分の2

1,000kw以上

4分の3

4 特定風力発電設備
(地方税法附則第15条第25項第1号ロ、第2号ロ)
(税条例附則第10条の2第4項、第8項)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

最初の3年度分

20kw未満

4分の3

20kw以上

3分の2

5 特定水力発電設備
(地方税法附則第15条第25項第2号ハ、第3号イ)
(税条例附則第10条の2第9項、第10項)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

最初の3年度分

5,000kw未満

2分の1

5,000kw以上

4分の3

6 特定地熱発電設備
(地方税法附則第15条第25項第1号ハ、第3号ロ)
(税条例附則第10条の2第5項、第11項)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

最初の3年度分

1,000kw未満

3分の2

1,000kw以上

2分の1

7 特定バイオマス発電設備
(地方税法附則第15条第25項第1号ニ、第3号ハ)
(税条例附則第10条の2第6項、第12項)
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

最初の3年度分

10,000kw未満

2分の1

10,000kw以上
20,000kw未満

3分の2

8 浸水防止用設備
(地方税法附則第15条第28項)
(税条例附則第10条の2第13項)
平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの

最初の5年度分

3分の2

9 家庭的保育事業
(地方税法第349条の3第27項)
(税条例第61条の2第1項)
期限なし(事業の用に供する家屋・償却資産)

定めなし

2分の1

10 居宅訪問型保育事業
(地方税法第349条の3第28項)
(税条例第61条の2第2項)
期限なし(事業の用に供する家屋・償却資産)

定めなし

2分の1

11 事業所内保育事業
(地方税法第349条の3第29項)
(税条例第61条の2第3項)
期限なし(事業の用に供する家屋・償却資産)

定めなし

2分の1

12 企業主導型保育事業
(地方税法附則第15条第32項)
(税条例附則第10条の2第14項)
平成29年4月1日から令和6年3月31日までに政府の補助を受けた者 補助を受けた翌年度から5年間

2分の1

13 都市緑地法に規定された認定計画に基づき設置された市民緑地の用に供する土地
(地方税法附則第15条第33項)
(税条例附則第10条の2第15項)
平成29年6月15日から令和7年3月31日までに設置された市民緑地の用に供する土地 設置された翌年度から3年間

3分の2

14 サービス付き高齢者向け住宅
(地方税法附則第15条の8第2項)
(税条例附則第10条の2第16項)
平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築されたもの

最初の5年度分

3分の2

15 雨水貯留浸透施設
(地方税法附則第15条第42項)
(税条例附則第10条の2第17項)
令和3年11月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

定めなし

3分の1

16 貯留機能保全区域の土地
(地方税法附則第15条第43項)
(税条例附則第10条の2第18項)
令和4年4月1日から令和7年3月31日までに貯留機能保全区域の指定を受けた土地

最初の3年度分

4分の3

17 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション
(地方税法附則第15条の9の3第1項)
(税条例附則第10条の2第19項)
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに大規模修繕工事を行ったもの 初年度分 3分の1

 

 

 

 

お問い合わせ

登米市総務部税務課 固定資産税係

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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