更新日:2025年4月3日
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戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が令和5年6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合にはデータベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、複数の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
住民票(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)に記載されている振り仮名等を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知が届きましたら、内容を必ずご確認ください。
≪注意≫
・この通知は、原則筆頭者宛てに郵送しますが、筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は在籍する子へ郵送します。また、筆頭者と住所を別にしている在籍者については、別途通知を郵送します。
・この通知は、令和7年5月26日からおおよそ三か月の間に順次郵送する予定です。三か月程度待っても通知が届かない場合は、本籍地の自治体へお問い合わせください。
令和7年5月26日(改正法の施行日)から1年間に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
氏名の振り仮名の届出は不要です。
ただし、早期の戸籍への記載を希望される方は届出することができます。
必ず氏名の振り仮名の届出をしてください。
1年以内に届出をしなかった場合は、通知書に記載の振り仮名が戸籍に記載されますのでご注意ください。
手続きについては、下記「3.具体的な届出の方法」をご確認ください。
令和7年5月26日(改正法の施行日)から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
職権で記載された方については、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更届をすることができます。
氏名の振り仮名の届出については「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、在籍する子が届出人となります。
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合はいずれかの親権者が届出人となります。
・本籍地または所在地の市区町村窓口で届出する方法
・郵送で届出する方法
・マイナポータルを利用してオンラインで届出する方法
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
氏名の振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
また、届出をしなかったとしても罰則はなく、罰金を要求することもありません。
そのため、届出の斡旋などで電話で個人情報を聞かれたり、金銭の支払いを求められた場合は詐欺の可能性がありますのでご注意ください。
←制度の概要についてマンガで知りたい方はこちらから(PDF:8,245KB)(別ウィンドウで開きます)
法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
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ファクス番号:0220-58-3345
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