更新日:2025年4月1日
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未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市が臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
普通自動車、小型自動車(250cc超のバイクを含む)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車
※250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は対象になりません。
原則として、検査、登録、販売、整備、封印取付けのための回送が許可の対象です。
※単に車両の移動のみを目的とした運行は、許可の対象にはなりませんのでご注意ください。
目的達成に必要な最小限の日数
※車検や登録、整備のための回送は、原則として1日間となります。
臨時運行を行う日の当日
※臨時運行を行う日が閉庁日の場合や早朝から使用するなど当日の申請が難しい場合は、直前の開庁日に申請してください。
※下記からダウンロードしていただくか、各総合支所市民課窓口でも配布しています。
自動車臨時運行許可申請書(PDF:234KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】自動車臨時運行許可申請書(PDF:260KB)(別ウィンドウで開きます)
※以前使用していた複写式の申請書も当分の間、使用可能です。
※運行期間中有効なものに限ります。コピー不可。
※電子交付された自賠責保険証明書は自動車臨時運行許可証の申請に使用できません。
車両1台につき750円
登米市役所各総合支所市民課窓口
平日:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始は休み)
お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2118
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp