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更新日:2023年7月7日

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土地取引の際の届出

一定の面積以上の土地について売買等の取引を行う場合は、公有地の拡大の推進に関する法律または国土利用計画法に基づいて、市に届出する必要があります。

土地を売却する場合~「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出、申出制度~

1.届出制度

届出の対象

(1)面積要件

区分

面積

登米市該当の有無

1.都市計画施設等の区域

200平方メートル以上

あり

2.上記以外の市街化区域

5,000平方メートル以上

なし

3.上記以外の都市計画区域

10,000平方メートル以上

あり

※都市計画区域に該当しているか確認が必要な場合は、建設部住宅都市整備課(0220-34-2316)までお問い合わせください。

都市計画施設

都市計画により、その位置等が定められた都市施設をいいます。主に次のような施設が該当します。

交通施設(道路、駐車場など)

公共空地(公園、緑地、広場、墓園など)

供給施設または処理施設(水道、電気供給施設、下水道など)

教育文化施設(学校、図書館、研究施設など)

医療施設または社会福祉施設(病院、保育所など)

(2)取引形態要件

  • 譲渡(売買、代物弁済、交換等契約に基づく譲渡を含む)
  • 予約契約(売買契約、代物弁済を含む)
  • 共有持分の譲渡(共有者全員で一括して有償譲渡する場合)

【適用除外】

  • 寄附、贈与などの無償による譲渡
  • 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む)、滞納処分など、本人の意思に基づかないもの

届出書類

譲渡しようとする土地所有者は、まちづくり推進部まちづくり推進課あてに届出書2部(正本1部及び写し1部。写しは届出者の控えになります)を提出してください。

  • 位置図(縮尺50,000分の1以上、管内図など)
  • 周辺図(縮尺5,000分の1以上、住宅地図など)
  • 形状平面図(公図)または実測図

【参考】届出・申出制度のフローチャート(PDF:94KB)

届出期限

契約予定日の3週間前まで

届出をしなかった場合

届出をしないで土地を有償譲渡した場合、虚偽の届出をした場合、届出をしたが市から通知を受ける以前に土地を有償で譲渡した場合は、罰則が適用されることがあります。

2.申出制度

市に対して、土地の買い取りを希望する場合に申し出ることができます。

申出の対象

都市計画区域内の200平方メートル以上の土地

※都市計画区域等に該当しているか確認が必要な場合は、建設部住宅都市整備課(0220-34-2316)までお問い合わせください。

申出書類

買い取りを希望する土地の所有者は、まちづくり推進部まちづくり推進課あてに申出書2部(正本1部及び写し1部。写しは申出者の控えになります)を提出してください。

  • 位置図(縮尺50,000分の1以上、管内図など)
  • 周辺図(縮尺5,000分の1以上、住宅地図など)
  • 形状平面図(公図)または実測図

※その他必要に応じて委任状(任意様式)

【参考】届出・申出制度のフローチャート(PDF:94KB)

税制上の特例措置

この制度の届出または申出によって登米市等に土地を譲渡した場合は、租税特別措置法に基づく譲渡所得の特別控除(1,500万円)が認められます(特例の適用を受けるためには、事前に税務署と協議が必要です)。

土地を購入した場合~「国土利用計画法」に基づく土地売買等届出制度~

1.届出制度

届出の対象

(1)面積要件

区分

面積

登米市該当の有無

1.市街化区域

2,000平方メートル以上

なし

2.上記を除く都市計画区域

5,000平方メートル以上

あり

3.都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

あり

※個々の面積は小さい場合でも、近隣または隣接して取得する土地の合計面積が、上記の面積以上となる場合も届出が必要となります(買いの一団)。

※都市計画区域等に該当しているか確認が必要な場合は、建設部住宅都市整備課(0220-34-2316)までお問い合わせください。

(2)取引形態要件(主なもの)
  • 売買
  • 譲渡担保
  • 地上権、賃借権の設定、譲渡
  • 交換
  • 代物弁済
  • 予約完結権、買戻権等の譲渡
  • 営業譲渡
  • 共有持分の譲渡

~これらの取引の予約である場合も含みます。~

【適用除外】

  • 寄附、贈与などの無償による譲渡
  • 民事調停法による調停に基づく場合
  • 契約の相手方が、国または地方公共団体等の場合

届出書類

土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、まちづくり推進部まちづくり推進課あてに届出書2部(正本1部及び写し1部。写しは届出者の控えになります)を提出してください。

  • 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面(住宅地図など)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図・実測図など)

※その他必要に応じて委任状(任意様式)

届出期限

契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)

届出をしなかった場合

契約を結んだ日から2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、罰則が適用されることがあります。

届出事例

  • 【事例1】都市計画区域内7,000平方メートルの土地を取引する場合
    …契約を締結後2週間以内に、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を市に提出する必要があります。
  • 【事例2】都市計画区域内12,000平方メートルの土地を取引する場合
    …契約締結の前に、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく「土地有償譲渡届出書」を市に提出し、契約を締結後2週間以内に、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を市に提出する必要があります。

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部まちづくり推進課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2147

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:machizukuri@city.tome.miyagi.jp

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