更新日:2023年7月7日
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一定の面積以上の土地について売買等の取引を行う場合は、公有地の拡大の推進に関する法律または国土利用計画法に基づいて、市に届出する必要があります。
区分 |
面積 |
登米市該当の有無 |
---|---|---|
1.都市計画施設等の区域 |
200平方メートル以上 |
あり |
2.上記以外の市街化区域 |
5,000平方メートル以上 |
なし |
3.上記以外の都市計画区域 |
10,000平方メートル以上 |
あり |
※都市計画区域に該当しているか確認が必要な場合は、建設部住宅都市整備課(0220-34-2316)までお問い合わせください。
都市計画施設
都市計画により、その位置等が定められた都市施設をいいます。主に次のような施設が該当します。
交通施設(道路、駐車場など)
公共空地(公園、緑地、広場、墓園など)
供給施設または処理施設(水道、電気供給施設、下水道など)
教育文化施設(学校、図書館、研究施設など)
医療施設または社会福祉施設(病院、保育所など)
【適用除外】
譲渡しようとする土地所有者は、まちづくり推進部まちづくり推進課あてに届出書2部(正本1部及び写し1部。写しは届出者の控えになります)を提出してください。
契約予定日の3週間前まで
届出をしないで土地を有償譲渡した場合、虚偽の届出をした場合、届出をしたが市から通知を受ける以前に土地を有償で譲渡した場合は、罰則が適用されることがあります。
市に対して、土地の買い取りを希望する場合に申し出ることができます。
都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
※都市計画区域等に該当しているか確認が必要な場合は、建設部住宅都市整備課(0220-34-2316)までお問い合わせください。
買い取りを希望する土地の所有者は、まちづくり推進部まちづくり推進課あてに申出書2部(正本1部及び写し1部。写しは申出者の控えになります)を提出してください。
※その他必要に応じて委任状(任意様式)
税制上の特例措置
この制度の届出または申出によって登米市等に土地を譲渡した場合は、租税特別措置法に基づく譲渡所得の特別控除(1,500万円)が認められます(特例の適用を受けるためには、事前に税務署と協議が必要です)。
区分 |
面積 |
登米市該当の有無 |
---|---|---|
1.市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
なし |
2.上記を除く都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
あり |
3.都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
あり |
※個々の面積は小さい場合でも、近隣または隣接して取得する土地の合計面積が、上記の面積以上となる場合も届出が必要となります(買いの一団)。
※都市計画区域等に該当しているか確認が必要な場合は、建設部住宅都市整備課(0220-34-2316)までお問い合わせください。
~これらの取引の予約である場合も含みます。~
【適用除外】
土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、まちづくり推進部まちづくり推進課あてに届出書2部(正本1部及び写し1部。写しは届出者の控えになります)を提出してください。
※その他必要に応じて委任状(任意様式)
契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)
契約を結んだ日から2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、罰則が適用されることがあります。
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部まちづくり推進課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2147
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:machizukuri@city.tome.miyagi.jp