更新日:2024年8月1日
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将来を担う若者が主体となって取り組む自主的・自発的なまちづくり活動を支援するとともに、登米市まちづくり基本条例に定める、協働のまちづくりの担い手の人材育成とまちづくり活動の活性化を図るために創設します。
補助金の交付対象となる事業は、補助対象者が主体となって実施する事業であって、次の(1)~(2)のいずれかに該当する事業
(1)市内の魅力の発掘・向上に取り組む事業
(2)若者の交流の場を創出する事業
補助対象者は、次の(1)~(5)に該当する団体
(1)3名以上の若者で構成されていること。
(2)市内に居住、通勤または通学している若者で構成されていること。
(3)代表者は、市内に居住する18歳以上の若者であること。
(4)市内を活動の拠点とすること。
(5)市長が不適当と認める団体でないこと。
※若者の定義…「若者」とは、事業を実施する年度の末日において年齢が15歳以上29歳以下の者をいいます。
次のいずれかに該当する事業は、補助対象の事業としません。
(1)事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
(2)国、県、市等が交付する他の補助金等の交付対象となっている事業
(3)その他市長が適当でないと認める事業
補助金の補助率、補助上限額については、次の表のとおりです。
補助率 | 補助金額 |
10分の10以内 | 1事業当たり10万円を上限 |
※補助率は、補助対象経費に対する率とし、補助金の交付額は、1,000円未満切り捨てとなります。
事業を実施する場合、若者まちづくり事業計画書及び事業概要書を作成し、令和6年度実施分については9月24日(火曜日)までに市民協働課へ提出してください。
その後、審査会等(10月開催予定)による審査・検討を経て、事業の採択・不採択が決定します。
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部市民協働課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2173
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp