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更新日:2024年10月8日

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不在者投票

 他市区町村での不在者投票

選挙期間中、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在中の方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票できる期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで

投票用紙などの請求から投票までの流れ

直接または郵送により請求する場合

  1. 投票用紙などの請求
    不在者投票の請求兼宣誓書に必要事項を記入し、登米市選挙管理委員会に直接または郵送で請求します。
    請求兼宣誓書(選挙名記載あり)(PDF:114KB)
    請求兼宣誓書(選挙名記載なし)(PDF:115KB)
    ※「不在者投票の請求兼宣誓書」は選挙人本人が自書してください。
    ※FAX・Eメールなどでの請求はできません。
    ※選挙期日の公示または告示の日の前においても請求することができます。
  2. 投票用紙などの交付
    滞在先住所へ、登米市選挙管理委員会から投票用紙・不在者投票用封筒・不在者投票証明書を郵送します。
  3. 投票方法
    届いた投票用紙など一式を持参して滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票します。
    投票後の投票用紙は、滞在地の市区町村選挙管理委員会から登米市選挙管理委員会に郵送されます。
    ※滞在先の市区町村選挙管理委員会以外の場所では投票用紙に記入しないでください。
    ※投票に行く前に不在者投票証明書が入っている封筒を開封してしまうと投票できなくなります。同封されている注意事項をよく読み、開封せずにお持ちください。

手続きは郵送などで行うため、一定の日数を要します。余裕をもって手続きしてください。

マイナポータルにより請求する場合

仕事や旅行などで、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が行う、不在者投票の投票用紙の請求をオンラインで行うことができます。

※電子申請には、本人確認のため、マイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号が必要です。

※オンラインで投票ができる制度ではありません。

マイナポータルによる請求について詳しく知りたい方は、「オンラインで不在者投票の投票用紙を請求できます」をご覧ください。

 指定施設での不在者投票

選挙期間中、不在者投票施設として指定されている病院・老人ホームなどに入院(入所)されている方は、その施設で投票することができます。

県内の指定施設については、こちらをご覧ください。宮城県選挙管理委員会のホームページへ(外部サイトにリンク)

投票できる期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで

投票用紙などの請求から投票までの流れ

  1. 投票用紙などの請求
    入院(入所)中の施設長を通じて行います。施設の担当職員にご確認ください。
    ※選挙人本人が請求することもできます。
  2. 投票用紙などの交付
    施設長(選挙人本人が請求された場合は、選挙人本人)に投票用紙・不在者投票用封筒を交付します。
  3. 投票方法
    施設の担当職員の指示に従って投票します。

 郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証をお持ちの方で、障害の程度が一定程度を超える方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、自宅などで「郵便等による不在者投票」をすることができます。

対象となる方

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で障害の程度が次に該当する方
 
障害名 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級、3級
免疫、肝臓の障害 1級、2級、3級

 

  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で障害の程度が次に該当する方
障害名 障害の程度
両下肢、体幹の障害 特別項症、第1項症、第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

 

  • 介護保険の被保険者証をお持ちの方で要介護状態区分が次に該当する方

要介護5

 

  • 手帳の記載だけで該当するか判断できないときは、市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
  • 郵便等投票証明書の交付申請は、郵便等投票証明書交付申請書(PDF:76KB)に必要事項を記入し、市選挙管理委員会に直接または郵送で申請します。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票の対象者で、次のような障害のある方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た代理記載人(登米市に選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する記載をさせることができます。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で障害の程度が次に該当する方
障害名 障害の程度
上肢、視覚の障害
1級

 

  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で障害の程度が次に該当する方
障害名 障害の程度
上肢、視覚の障害
特別項症、第1項症、第2項症

 

  • 手帳の記載だけで該当するか判断できないときは、市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
  • 郵便等投票証明書の交付申請で代理記載制度の申請も併せて行うには、郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)(PDF:78KB)に必要事項を記入し、市選挙管理委員会に直接または郵送で申請します。

お問い合わせ

登米市選挙管理委員会事務局 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2198

ファクス番号:0220-22-3328

メールアドレス:senkyokanri@city.tome.miyagi.jp

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