更新日:2024年10月8日
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選挙期間中、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在中の方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
手続きは郵送などで行うため、一定の日数を要します。余裕をもって手続きしてください。
仕事や旅行などで、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が行う、不在者投票の投票用紙の請求をオンラインで行うことができます。
※電子申請には、本人確認のため、マイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号が必要です。
※オンラインで投票ができる制度ではありません。
マイナポータルによる請求について詳しく知りたい方は、「オンラインで不在者投票の投票用紙を請求できます」をご覧ください。
選挙期間中、不在者投票施設として指定されている病院・老人ホームなどに入院(入所)されている方は、その施設で投票することができます。
県内の指定施設については、こちらをご覧ください。宮城県選挙管理委員会のホームページへ(外部サイトにリンク)
選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証をお持ちの方で、障害の程度が一定程度を超える方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、自宅などで「郵便等による不在者投票」をすることができます。
障害名 | 障害の程度 |
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両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級、3級 |
免疫、肝臓の障害 | 1級、2級、3級 |
障害名 | 障害の程度 |
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両下肢、体幹の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
要介護5
郵便等による不在者投票の対象者で、次のような障害のある方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た代理記載人(登米市に選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する記載をさせることができます。
障害名 | 障害の程度 |
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上肢、視覚の障害 |
1級
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障害名 | 障害の程度 |
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上肢、視覚の障害 |
特別項症、第1項症、第2項症
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お問い合わせ
登米市選挙管理委員会事務局
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2198
ファクス番号:0220-22-3328
メールアドレス:senkyokanri@city.tome.miyagi.jp