更新日:2025年4月1日
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公職の候補者やその後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や後援団体の名称等を記載した立札や看板の類を掲示する場合には、対象の選挙を管理している選挙管理委員会が交付する証票を張り付けなければなりません。
当委員会では、登米市長選挙と登米市議会議員選挙に関係する証票の交付を行っています。
公職選挙法では選挙の種類により設置できる立札・看板類の数に上限が定められており、登米市長選挙及び登米市議会議員選挙については、共に次のとおりです。
区分 |
総数 |
---|---|
候補者等用 |
候補者等一人につき6枚まで |
後援団体用 |
同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚まで |
縦150センチメートル、横40センチメートル以内
※立札・看板類に足を付ける場合にはその部分も含めた長さになります。
公職の候補者やその後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において掲示しなければなりません。
事務所から相当離れた場所や、事務所の実態がない駐車場、田畑などに掲示することはできません。
一つの事務所に掲示できる立札・看板の類は、通じて2枚以内です。
候補者用または後援団体用のいずれか該当する申請書に必要事項を記入して当委員会事務局へ持参してください。
お問い合わせ
登米市選挙管理委員会事務局
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2198
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:senkyokanri@city.tome.miyagi.jp