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更新日:2025年6月20日

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登米市投票所・開票所秩序保持方針について

登米市選挙管理委員会では、公職選挙法の規定の趣旨に則り、各選挙における投票所・開票所の投票の秘密の確保及び秩序の保持を図るため「登米市投票所・開票所秩序保持方針」を定めました。

投票所や開票所においては、けん騒にわたるなど、その秩序をみだす行為をしてはなりません。

選挙管理委員会、投票管理者および開票管理者(選挙長)が、秩序をみだす行為であると判断した場合は、行為者に対して当該行為を中止するよう命じます。当該行為者が中止の命令に従わない場合は、退出を命じます。

上記の措置をとった後においても秩序を保持し難いような場合は、警察官への処分請求を行います。

1.投票所に関する事項

(1)秩序保持の義務

投票所においては、けん騒にわたるなど、その秩序をみだす行為をしてはならない。

(2)撮影、録音及び通話の禁止

投票所内における写真又は動画の撮影、録音及び通話は、媒体の種別を問わずしてはならない。

ただし、選挙管理委員会が管理運営の必要上、自ら当該行為をする場合及び報道機関等特別に投票管理者が認めた場合を除く。

なお、投票管理者が特別に認めた報道機関が撮影する場合においては、選挙人が判別できるような撮影(選挙人の許可を得た場合を除く。)、投票の記載内容が判読できるような撮影をしてはならない。

(3)投票立会人に関する事項

①立会人席での携帯電話、スマートフォン及びタブレット端末等の電子機器の操作は禁止する。また、立会人席で使用する筆記用具は、原則として選挙管理委員会が用意するものに限る。

②職務中にあっては、みだりに席を立たないこと。離席の必要がある場合には、投票管理者に許可を求めること。

③職務中は、投票管理者の指示に従うこと。

2.開票所に関する事項

(1)秩序保持の義務

開票所においては、けん騒にわたるなど、その秩序をみだす行為をしてはならない。

(2)撮影、録音及び通話の禁止

開票所内における写真又は動画の撮影、録音及び通話は、媒体の種別を問わずしてはならない。

ただし、選挙管理委員会が管理運営の必要上、自ら当該行為をする場合及び報道機関等特別に開票管理者(選挙長)が認めた場合を除く。

なお、開票管理者(選挙長)が特別に認めた報道機関が撮影する場合においては、投票の記載内容が判読できるような撮影をしてはならない。

(3)開票(選挙)立会人に関する事項

①立会人席での携帯電話、スマートフォン及びタブレット端末等の電子機器の操作は禁止する。また、立会人席で使用する筆記用具は、原則として選挙管理委員会が用意するものに限る。

②立会人の職務が終了するまでは、参観人等を含め、外部との連絡をしないこと。

③職務中にあってはみだりに席を立たないこと。離席の必要がある場合には、開票管理者(選挙長)に許可を求めること。

④票の点検に際し、意見を述べることは許されるが、不必要に時間をかけるなどの遅延行為を行ってはならない。

⑤職務中は、開票管理者(選挙長)の指示に従うこと。

(4)開票(選挙)参観人に関する事項

①参観できる者は次に掲げる者とし、参観にあたっては開票管理者(選挙長)の指示に従うこと。

ア登米市の選挙人名簿に登録されている者

イ開票管理者(選挙長)が認めた報道機関の関係者

ウ開票管理者(選挙長)が特別に認めた者

②開票作業中は静粛にし、大声・奇声を発する等開票作業の妨げとなる行為をしてはならない。

③その他、円滑な開票事務の妨げとなる一切の行為をしてはならない。

3.秩序保持のための処分等

(1)秩序を乱す行為があると投票管理者または開票管理者(選挙長)が判断した場合は、同管理者は当該行為者に対し当該行為を中止するよう命じる(法60条・法74条・法85条)。

(2)当該行為者が中止の命令に従わない場合は、投票管理者又は開票管理者(選挙長)は同行為者に対し退出を命じる(同条)。

(3)上記措置をとった後においても、なお、秩序を保持し難いような場合は、投票管理者又は開票管理者(選挙長)は、警察官への処分請求を行う(法59条・法74条・法85条)。

登米市投票所・開票所秩序保持方針(PDF:122KB)

お問い合わせ

登米市選挙管理委員会事務局 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2198

ファクス番号:0220-22-3328

メールアドレス:senkyokanri@city.tome.miyagi.jp

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