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更新日:2024年10月1日

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オンラインで不在者投票の投票用紙を請求できます

仕事や旅行などで、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が行う、不在者投票の投票用紙の請求をオンラインで行うことができます。

請求書を郵送する手間がかからず便利ですので、ぜひご活用ください。
不在者投票について詳しく知りたい方は、「不在者投票」をご覧ください。

※電子申請には、本人確認のため、マイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号が必要です。

※オンラインで投票ができる制度ではありません。

電子申請について

必要なもの

電子署名(署名用電子証明書)が有効なマイナンバーカード

本人確認(電子署名)のために利用します。
マイナンバーカード交付申請時に署名用電子証明書の搭載を希望した方に登録されます。
申請時に希望しない場合でも、後から証明書を加えることも可能です。
以下の場合は電子署名が無効となり、オンラインでの申請ができませんので、住民票のある市区町村で更新の手続きを行うか、郵送で申請してください。

  • 氏名、生年月日、性別、住所に変更があった場合
  • 電子署名の有効期限が過ぎた場合(電子証明書発行の日から5回目の誕生日まで有効)

個人番号カード

署名用電子証明書及び暗証番号

本人確認(電子署名)のために利用します。

英数字とアルファベットの大文字を組み合わせた6桁以上16桁以内のパスワードです。
パスワードを忘れてしまった場合には、住民票のある市区町村で再設定の手続きが必要になります。

パスワードは5回間違えるとロックがかかってしまいますのでご注意ください。

マイナンバーカード読み取りに対応した機器

スマートフォンで請求する場合にはマイナンバーカード読み取りに対応した機種である必要があります。
PC等で請求する場合にはマイナンバーカード読み取りに対応したICカードリーダーが必要になります。

不在者投票ができる期間

選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日まで

投票用紙の請求は、不在者投票ができる期間の前でも行うことができます。※投票は滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中に限られますのでご注意ください。

電子申請による不在者投票の手続き方法

  1. 「電子申請(ぴったりサービス)」のページから、「宮城県登米市」を検索し、『名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票用紙等の請求』を選択します。
  2. 申請するボタンを押し、画面の指示に従って進めてください。
  3. 住所等の情報を入力して申請を行い、申請完了画面が表示されたことを確認してください。※滞在地の住所を入力する際、方書等がある時は、忘れずに入力してください。(○○アパート△号室、○○様方など)
  4. 選挙管理委員会で請求書の内容を確認して受付します。
  5. 受付が完了したら、選挙管理委員会から投票用紙等をレターパックプラスで送付します。
  6. 滞在先で、最寄りの市区町村選挙管理委員会に、投票用紙等を持参してください。※このとき、投票用紙等の入っている封筒は開封しないでください。
  7. 最寄りの市区町村選挙管理委員会の指示に従って投票してください。

※投票用紙等の送付は郵便で行いますので、余裕をもって申請してください。

※請求内容について、確認事項がある場合、電話またはメールでご連絡させていただくことがあります。
ご連絡が取れない場合は投票用紙等を送付できない事がありますので、電話番号とメールアドレス両方、またはどちらかを入力してください。

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お問い合わせ

登米市選挙管理委員会事務局 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2198

ファクス番号:0220-22-3328

メールアドレス:senkyokanri@city.tome.miyagi.jp

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