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更新日:2024年3月4日

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登米市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(3万円)について【申請受付は終了しました】

エネルギー、食料品等の価格高騰による負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり3万円を支給します。(本給付金を受給できるのは1回のみです)

1.支給対象世帯

1.住民税均等割非課税世帯

基準日(令和5年6月1日)において、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。)

(例1)別世帯の親(住民税課税)に扶養されている子(住民税非課税)の世帯

(例2)別世帯の子(住民税課税)に扶養されている親(住民税非課税)の世帯など

 

2.家計急変世帯

予期せず令和5年1月から同年12月までの家計が急変し、住民税非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

2.支給額

1世帯当たり3万円

  • 住民税均等割非課税世帯、家計急変世帯のいずれか1回のみ支給を受けることができます。
  • 本給付金は、課税および差押対象になりません。

3.給付金の支給手続きについて

住民税均等割非課税世帯

令和5年度住民税(均等割)が非課税の世帯には、確認書を令和5年6月下旬に発送します。登米市から届いた確認書の記載内容をチェックし(振込先の口座番号等に誤りがないか)、同封されている返信用封筒で返送してください。

受付期間:令和5年9月29日(金曜日)まで(消印有効)

また、令和5年1月2日以降に転入者がいる世帯及び令和4年分所得の申告をされていない方がいる世帯については、申請書類の発送は行いませんので申請書類を下記リンクからダウンロードしていただくか、登米市内の各総合支所市民課窓口、福祉事務所生活福祉課窓口または登米市価格高騰給付金専用電話で請求をお願いいたします。

~申請書類~

~添付書類~

  • 本人確認書類の写し
  • 振込先金融機関口座の写し
  • 令和5年度分の住民税非課税証明書の写し(必要に応じて)

家計急変世帯

予期せず令和5年1月から12月までの収入が減少した世帯は申請が必要です。任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。

受付期間:令和6年2月29日(木曜日)まで(消印有効)

また、家計急変世帯への申請書類の発送は行いませんので、申請書類を下記リンクからダウンロードしていただくか、登米市内の各総合支所市民課窓口、福祉事務所生活福祉課窓口または登米市価格高騰給付金専用電話で請求をお願いいたします。

~申請書類~

~添付書類~

  • 本人確認書類の写し
  • 振込先金融機関口座の写し
  • 戸籍の附票の写し(令和5年1月2日以降、複数回転居した世帯構成員がいる場合。)
  • 「簡易な収入(所得)見込額申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類(給与明細等)

4.配偶者からの暴力(DV)や措置等により登米市から移動されている方

家族や配偶者からの暴力を理由に避難し、避難先に住民票を移していない場合は、現在お住いの市区町村に申し出てください。

措置等により施設等に入所中の方は、措置等を行った市区町村からの支給案内に基づき手続きを行ってください。

5.登米市価格高騰支援給付金専用電話(コールセンター)

登米市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金についてのお問い合わせは、下記のフリーダイヤルへお願いします。

フリーダイヤル:0120-100-476

受付時間:8時30分から16時00分まで※土日祝日を除く

※コールセンターは、令和5年9月29日(金曜日)をもって終了します。10月以降にお問い合わせの場合は、登米市福祉事務所生活福祉課までご連絡ください。

6.詐欺被害の防止

市職員などが電話などでATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作や、手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署または警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所生活福祉課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5552

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:seikatufukusi@city.tome.miyagi.jp

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