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更新日:2024年6月25日

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介護保険で利用できるサービスについて

介護保険のサービスについては、在宅で生活している方が利用する居宅サービス、施設に入所して利用する施設サービスがあります。

また、介護度によって利用できるサービスが異なっており、要介護認定を受けた方が利用できる介護サービス、要支援認定を受けた方が利用できる介護予防サービス、要支援認定を受けた方及び事業対象者の方が利用できる介護予防・日常生活支援総合事業があります。

※各サービス事業所の詳細については、厚生労働省で掲載している「介護サービス情報公表システム」(外部サイトへリンク)にてご確認ください。

※介護予防・日常生活支援総合事業については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

在宅のサービス

 
居宅介護支援 介護を必要とされる方が自宅で適切にサービスを利用できるように、居宅サービス計画の作成や、サービス事業者との利用調整等を行う(利用者負担なし)
介護予防支援 要支援の認定を受けた方が自宅で介護予防サービスを適切に利用できるように、介護予防サービス計画の作成や、サービス事業者との利用調整等を行う(利用者負担なし)
訪問介護 訪問介護員が入浴、排泄などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事等を行う
(介護予防)訪問入浴介護 浴槽を搭載した入浴車等で利用者の居宅を訪問し、入浴介護を行う
(介護予防)訪問看護 看護師等が利用者の居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行う
(介護予防)訪問リハビリテーション 理学療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行う
(介護予防)居宅療養管理指導 在宅で療養していて通院が困難な利用者へ、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が家庭を訪問し、療養上の管理指導等を行う
通所介護 デイサービスセンター等の施設に通ってもらい、食事や入浴等の日常生活上の支援や機能訓練等を行う
(介護予防)通所リハビリテーション 介護老人保健施設等で、理学療法士等による利用者の日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション等を行う
(介護予防)短期入所生活介護 特別養護老人ホーム等に短期間入所してもらい、食事、入浴、排泄等の日常生活上の支援や機能訓練等を行う
(介護予防)短期入所療養介護 介護老人保健施設等に短期間入所してもらい、看護職員等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行う
(介護予防)特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等の入居者に対して、入浴や排泄、食事等の介護や、日常生活上の支援を行う

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

※地域密着型サービス

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行う

夜間対応型訪問介護

※地域密着型サービス

夜間に定期的に巡回して行う訪問介護のほか、利用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス等を行う

地域密着型通所介護

※地域密着型サービス

利用定員18人以下の小規模のデイサービスセンター等の施設に通ってもらい、食事や入浴等の日常生活上の支援や機能訓練等を行う

(介護予防)認知症対応型通所介護

※地域密着型サービス

デイサービスセンター等の施設で、通所してきた認知症の方に対して入浴や排泄、食事等の介護や機能訓練等を行う

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

※地域密着型サービス

「通い」を中心として、利用者の希望等に応じて訪問や宿泊を組み合わせて、入浴、食事等の介護や機能訓練等を行う

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

※地域密着型サービス

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行う

地域密着型特定施設入居者生活介護

※地域密着型サービス

介護保険の指定を受けた入居定員が29人以下の有料老人ホーム等の入居者に対して、入浴や排泄、食事等の介護や、日常生活上の支援を行う

看護小規模多機能型居宅介護

※地域密着型サービス

「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」を組み合わせてサービス提供を行う

※地域密着型サービスについては、原則として登米市に住所がある方のみが利用できるサービスです。

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で自宅での生活が難しい方へ、入所により、入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練等のサービスの提供を行う
介護老人保健施設 入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護や介護を必要とする方へ、医学的管理下におけるリハビリテーションや看護、入浴、排泄、食事などの介護等のサービスの提供を行う
介護医療院 長期的な療養が必要な方へ、施設にて「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等のサービスの提供を行う

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム)

※地域密着型サービス

定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している方に、入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練等のサービスの提供を行う

※地域密着型サービスについては、原則として登米市に住所がある方のみが利用できるサービスです。

介護予防・日常生活支援総合事業

訪問型サービス(第1号訪問事業) 訪問介護員が入浴、排泄などの身体介護や調理、洗濯、掃除等の生活援助を行う
通所型サービス(第1号通所事業) デイサービスセンター等の施設に通ってもらい、食事や入浴等の日常生活上の支援や機能訓練等を行う
一般介護予防事業​​​​​ 65歳以上のすべての方を対象とした、要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止のため、市や地域住民が主体となって行う事業

その他の介護保険制度について

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)し、上限額を超えたときは、「高額介護サービス費」として後から支給される可能性があります。

該当する方には、登米市から申請書等を郵送しております。

詳細については、下記の厚生労働省リーフレットをご確認ください。

低所得者への負担軽減措置

保険料、利用者負担額、施設入所者の利用料、ホームヘルプサービスの利用料、社会福祉法人の利用料等について軽減措置があります。

詳細については、それぞれ下記をご確認ください。

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