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更新日:2024年6月25日

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介護保険制度および保険料について

介護保険制度は介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的な介護サービスが受けられる制度です。(平成12年4月からスタート)

介護保険の加入者

介護保険の加入者(被保険者)は40歳以上の方です。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者と区別しています。(保険料や介護サービスを受けられる条件が異なります)

保険者 運営主体は市町村
対象者 第1号被保険者(65歳以上の方) 第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)
給付の対象者
  • 寝たきりや認知症などで、日常生活に常に介護が必要な状態にある方
  • 常に介護が必要ではないが、家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な方
  • 初老期認知症、脳血管疾患などの特定疾病に該当により、介護または支援が必要な方

介護保険の保険料

介護保険の保険料は、40歳以上の人全員が納めることとなっており、第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料の算出方法や納入方法が異なります。

第1号被保険者保険料(令和6年度~令和8年度)

所得段階 対象者 保険料率 年間保険料
第1段階 本人が住民税非課税 世帯非課税
  • 生活保護を受給している方
  • 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
  • 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額が80万円以下の方
基準額×0.285 23,769円
第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額が80万円を超え120万円以下の方
基準額×0.485 40,449円
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額が120万円を超える方
基準額×0.685 57,129円
第4段階 世帯課税
  • 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額が80万円以下の方
基準額×0.9 75,060円
第5段階
  • 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額が80万円を超える方
基準額 83,400円
第6段階 本人が住民税課税
  • 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.2 100,080円
第7段階
  • 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×1.3 108,420円
第8段階
  • 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×1.5 125,100円
第9段階
  • 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額×1.7 141,780円
第10段階
  • 本人が住民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額×1.9 158,460円
第11段階
  • 本人が住民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額×2.1 175,140円
第12段階
  • 本人が住民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額×2.3 191,820円
第13段階
  • 本人が住民税課税で合計所得金額が720万円以上の方
基準額×2.4 200,160円

基準額

基準額は83,400円です。

第2号被保険者保険料

介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料は、国民健康保険や職場の健康保険など加入している医療保険の種類によって、保険料の算出方法が異なりますので、詳しくは加入している医療保険の保険者にお尋ねください。

介護保険料の減免制度について

  1. 災害や失業、病気などによる所得の激減で生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難な場合は、保険料の全額または一部を減免する制度があります。
  2. 福島第一原子力発電所事故による警戒区域、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域などからの転入者に係る保険料については、全額を減免することとしていますので、該当される方については、転入前市町村で発行する「被災証明書」をご持参のうえ、税務課またはお近くの総合支所で減免申請をしてください。
問い合わせ

介護保険料については

税務課国民健康保険税係(迫庁舎)

0220-22-2163

制度全般、サービス利用、介護認定など

については長寿介護課(南方庁舎)

0220-58-5551
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113

 

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