更新日:2024年6月25日
ここから本文です。
要支援または要介護認定を受けた方で、在宅で車椅子や特殊ベッドなど日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で福祉用具の貸与を受けることができます。
ただし、貸与を希望する場合は介護(予防)サービス計画が必要となりますので、要支援1または要支援2の認定を受けている方はお住まいの地域の地域包括支援センターまたは介護予防支援事業所、要介護1から要介護5の認定を受けている方は介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
なお、要支援1または要支援2及び要介護1の認定を受けている方については、自立を支援する観点から利用できる品目が限られております。
地域包括支援センター、介護予防支援事業所及び居宅介護支援事業所については、下記ページをご確認ください。
対象品目は、下記の表のとおり介護度によって異なります。
〇…利用できる ×…原則として利用できない △…尿のみを吸引するものは利用できる |
要支援1 要支援2 要介護1 |
要介護2 要介護3 |
要介護4 要介護5 |
・手すり(工事を伴わないもの) ・歩行器 ・スロープ(工事を伴わないもの) ・歩行補助杖 |
〇 | 〇 | 〇 |
・車いす ・特殊寝台 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト |
× | 〇 | 〇 |
・自動排泄処理装置 | △ | △ | 〇 |
※固定用スロープ、歩行器(歩行車除く)、単点杖(松葉づえ除く)、多点杖は令和6年4月より貸与か購入かの選択ができるようになりました。
※必要と認められた場合は例外的に「要支援1、要支援2および要介護1」の方にも「要介護2から要介護5」の方の対象品が貸与されることがあります。
福祉用具の種類、事業者によって貸し出し料が異なりますが、実際にかかった費用の1割から3割が貸与に係る費用(自己負担額)となります。
なお、割合は被保険者の負担割合によって異なります。
また、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)にて、商品ごとの全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されておりますのでご確認ください。
要支援または要介護認定を受けた方が、次の対象品目である福祉用具を、都道府県等の指定を受けた販売事業者から購入した場合に、購入費用の一部が支給される介護保険の制度です。
指定を受けた販売事業者については、下記の宮城県ホームページをご覧ください。
※固定用スロープ、歩行器(歩行車除く)、単点杖(松葉づえ除く)、多点杖は令和6年4月より貸与か購入かの選択ができるようになりました。
※原則同一種目の複数購入は支給対象外です。ただし、スロープや歩行補助杖は複数個の利用が想定されるため、購入前に福祉事務所長寿介護課へ相談してください。なお、スロープを複数個購入する場合、設置場所を示した平面図が必要です。
要介護度に関わらず、年間(4月から翌年3月)10万円を限度として、実際にかかった費用の9割から7割が支給されます。
なお、1割から3割は自己負担分となり、割合は被保険者の負担割合によって異なります。
また、1回の購入費用が10万円以内の場合、残額は同じ年度内に利用できます。
福祉用具購入費の支給方法には以下の2種類があります。
(1)受領委任払い制度
あらかじめ自己負担分(1割から3割)のみを販売事業者にお支払いいただき、その後、購入者からの委任に基づき対象額の9割から7割を市から販売事業者に支給する方法です。
この制度を利用することによって、福祉用具購入にかかる一時的な費用負担が軽減されます。
(2)償還払い制度
福祉用具の購入にかかった費用の全額をご本人がいったん販売事業者にお支払いいただき、その後、申請により対象額の9割から7割を市から本人に支給する方法です。
(1)申請方法
(2)申請様式
【受領委任払い用】
【償還払い用】
要介護または要支援認定を受けている方で、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修を行う場合、改修に係る費用の一部が支給される介護保険の制度です。
なお、工事着工前に必ず事前申請していただく必要があります。申請せずに着工された工事は対象外となりますので、ご注意ください。
※介護保険の住宅改修は、本人の日常生活動作を支援するためのものです。対象となるのは、日常生活のために必要な最低限の改修であり、「日常生活動作の動線に関わらない改修」「古くなったものを新しくするための改修」「見栄えをよくするための改修」等は住宅改修の対象外です。
要介護度に関わらず、一律20万円を限度額として、実際に住宅改修にかかった費用の9割から7割が支給されます。
なお、1割から3割は自己負担分となり、割合は被保険者の負担割合によって異なります。
また、20万円以内であれば、複数回に分けての利用も可能です。
※下記の1または2のいずれかに該当した場合、給付実績がリセットされ、改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の給付を受けることができます。
1.初めて住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工日時点の要介護状態区分を基準として、要介護状態区分が3段階以上上がった場合(要支援2と要介護1は1つの区分として取り扱います)
2.転居した場合(一つの住民票住所地につき、20万円)
住宅改修費の支給方法には以下の2種類があります。
(1)受領委任払い制度
あらかじめ自己負担分(1割から3割)のみを施工事業者にお支払いいただき、その後、利用者からの委任に基づき対象額の9割から7割を市から施工事業者に支給する方法です。
この制度を利用することによって、住宅改修にかかる一時的な費用負担が軽減されます。
(2)償還払い制度
住宅改修にかかった費用の全額をご本人がいったん施工事業者にお支払いいただき、その後、申請により対象額の9割から7割を市から本人に支給する方法です。
(1)申請方法
(2)申請様式
【事前申請提出書類】(受領委任払い・償還払い共通)
※受領委任払いの場合は下記の書類もご提出ください。
【支給申請提出書類】(受領委任払い用)
【支給申請提出書類】(償還払い用)
総額20万円を超える住宅改修については、事前申請書類の確認後、訪問調査が必要と判断した場合は、市職員及びリハビリテーション専門職が現地調査を実施します。
現地調査には、被保険者本人、理由書作成者、施工業者、介護支援専門員の立会いをお願いします。また、可能であれば被保険者家族の立会いをお願いします。