更新日:2024年7月1日
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介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する際の食費と居住費(滞在費)の1日あたりの負担限度額を設定し、上限額を超えた額は登米市が負担することにより利用者の負担を軽減する制度です。
市町村民税非課税世帯(別世帯に配偶者がいる場合は、配偶者も非課税)で、下記の条件いずれか1つを満たす人
(1)生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、預貯金額等が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下
(2)「前年の合計所得金額+年金収入額」の合計が80万円以下で、預貯金額等が単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下
(3)「前年の合計所得金額+年金収入額」の合計が80万円超120万円以下で、預貯金額等が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下
(4)「前年の合計所得金額+年金収入額」の合計が120万円超で、預貯金額等が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下
※第2号被保険者の預貯金額等については、利用者負担段階に関わらず単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下です。
※令和6年8月から居住費の負担限度額が変更になります。厚生労働省通知(PDF:324KB)
令和6年7月まで
利用者負担段階 | 居住費費 |
食費※()はショート利用時 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室※()は特養・ショート利用時 | 多床室 | ||||
第1段階 | 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
820円 | 490円 | 490円(320円) | 0円 |
300円 (300円) |
第2段階 | 年金収入等80万円以下 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
820円 | 490円 | 490円(420円) | 370円 |
390円 (600円) |
第3段階⓵ |
年金収入等80万円超120万円以下 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 |
650円 (1,000円) |
第3段階⓶ | 年金収入等120万円超 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 |
1,360円 (1,300円) |
令和6年8月から
利用者負担段階 | 居住費費 |
食費※()はショート利用時 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室※()は特養・ショート利用時 | 多床室 | ||||
第1段階 | 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
880円 | 550円 | 550円(380円) | 0円 |
300円 (300円) |
第2段階 | 年金収入等80万円以下 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
880円 | 550円 | 550円(480円) | 430円 |
390円 (600円) |
第3段階⓵ | 年金収入等80万円超120万円以下 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 |
650円 (1,000円) |
第3段階⓶ | 年金収入等120万円超 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 |
1,360円 (1,300円) |
社会福祉法人等で提供している通所介護、訪問介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設等の利用者のうち、生計が困難な方の食費や居住費(滞在費)等の自己負担額を4分の1軽減する制度です。
※生活保護受給者等の軽減の割合は異なります。
※サービス内容によっては軽減されないものもあります。
※原則として先に介護保険負担限度額の認定をうける必要があります。
下記の条件をすべて満たす人
・市町村民税非課税世帯であること
・年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯構成員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
・預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯構成員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
・負担能力のある親族に扶養されていないこと
・介護保険料を滞納していないこと
介護保険負担限度額認定、社会福祉法人等利用者負担軽減制度はどちらも申請が必要です。
申請の窓口は各総合支所の市民課または福祉事務所の長寿介護課(南方庁舎1階)です。
福祉事務所長寿介護課(南方庁舎)(0220-58-5551)
迫総合支所市民課(0220-22-2226)
登米総合支所市民課(0220-52-2111)
東和総合支所市民課(0220-53-4112)
中田総合支所市民課(0220-34-2313)
豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
米山総合支所市民課(0220-55-2112)
石越総合支所市民課(0228-34-2112)
南方総合支所市民課(0220-58-2112)
津山総合支所市民課(0225-68-3113)