更新日:2024年5月8日
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埋蔵文化財とは、地下などに埋もれて、通常目にふれない状態にある文化財をいいます。わたしたちはこれらを通じて祖先の生活を知り、そこから他の歴史資料では得られない貴重で豊富な情報を引き出すこともできます。わたしたちにとっては将来に向けてより良い選択をしていく際の指針ともなりうる大切な意味を持っています。
埋蔵文化財には、大きく分けて集落跡・貝塚・古墳・古窯跡・寺院跡などの遺跡と、土器・石器・木器・金属器などの遺物とがあります。これらが地下に包蔵された土地のことを埋蔵文化財包蔵地といいます。市内では238箇所の埋蔵文化財包蔵地が確認されています。
このようにして所在が明らかにされたものを、「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、これらの場所で土木工事等の開発行為を行う際には、文化財保護法により、あらかじめ届出等をすることが義務づけられています。また、どうしても遺跡の破壊が避けられない場合には、事前に発掘調査を実施することとされています。
埋蔵文化財は、保護のためにいろいろな指示や規制が加えられており、また、悪質な違反者には禁錮や罰金などの刑を課すことができることになっています。
埋蔵文化財は、市民ひいては全国民の貴重な財産です。また、この貴重な財産は現代に生きるわたしたちだけのものでもありません。未来に生きる人たちのための文化財でもあるのです。そのためにも市民誰もが文化財愛護の意識を高め、埋蔵文化財を大事に守っていきましょう。
※いずれも宮城県教育庁文化財課ホームページの各該当ページに遷移します。
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