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更新日:2023年12月22日

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令和5年分所得の申告相談日程について

申告相談受付方法

令和5年分の申告相談会は、下記の方法で受付を実施します。

  • 会場に準備してある申告相談受付票(以下「受付票」という)を1世帯につき1枚記入してください。
  • 記入した受付票を会場に設置されている受付票回収ボックスへ入れてください。
  • 職員が順番を確認した後に番号札をお渡しします。
  • 番号札に申告受付時間の目安を記載しておりますので、指定の時間の10分前には会場にお越しくださいますようお願いいたします。

※受付できるのは当日の申告分のみとなります。翌日以降の予約はできません。また、番号札に記載のある申告受付時間は目安であり、申告相談内容により時間が前後する場合がございますので、あらかじめご了承願います。

 

感染症の感染拡大防止にご協力ください

感染拡大防止のため、以下の点にご理解とご協力をお願いします。

  • 入場の際は、手指の消毒をお願いします。
  • 体調が優れない等の方は、申告相談をお断りする場合がございます。
  • 待合室での密集を防ぐため、入室できる人数を制限する場合がございます。入室可能になるまで、庁舎のロビーや自家用車内でお待ちください。
  • 各会場は、行政区ごとに日程を設定しております。混雑を避けるため、極力指定された日での来場をお願いします。
  • 定期的な換気のため、会場の窓や扉を開ける場合があります。防寒対策を行った上でご来場ください。
  • 来場される際は、なるべく少人数でお越しください。

  • その他の申告会場の安全な運営のため、必要と思われることについて、ご協力をお願いすることがございます。
  • 申告期間中、HP(ホームページ)で受付状況を公開しています。

各町域ごとの申告相談日程をご確認ください

令和5年分所得の申告相談は、令和6年2月8日(木曜日)から3月15日(金曜日)まで、旧町域、行政区ごとに実施します。

日程は、下記に掲載しているPDFファイル,または各世帯に配布する「令和5年分所得の申告相談について(ご案内)」に掲載しますので,ご確認ください。

※「令和5年分所得の申告相談について(ご案内)」は1月下旬に配付予定です。

※日程は、申告会場ごとに違いますので、ご注意ください。

申告相談期間

  • 令和6年2月8日(木曜日)~3月15日(金曜日)

申告相談時間

  • 平日
    〔午前〕8時45分~11時00分
    〔午後〕1時15分~3時00分
  • 日曜申告相談日
    申告期間中、会場ごとに1回の日曜申告相談日を設けています。日程は申告会場ごとに違いますので、ご注意ください。
会場 日程 日曜申告の申告相談時間
東和

2月11日(日曜日)

〔午前〕8時45分から11時00分まで

 

〔午後〕1時15分から3時00分まで

石越
豊里
南方

2月25日(日曜日)

登米
津山

3月10日(日曜日)

中田
米山

【畜産に係る申告をする皆さんへ】
畜産に係る申告は、非常に時間がかかります。申告相談に来られる際は、収支内訳書、棚卸表などの書類の作成をした上で、ご相談ください。なお、まったく書類を作成していないと、一度会場で書類を作成していただき、その後の受付となります。

様式関係

※用紙は各会場にも備え付けてあります。

申告が必要な方

令和6年1月1日現在、登米市内に住所を置き、次に該当する方です。

  • (1)令和5年中に所得のあった方。また、給与所得者については、次に該当する方です。
    • 勤務先から源泉徴収票が交付されていない方
    • 勤務先で年末調整が完了していない方
    • 給与所得のほかに農業所得などの各種事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得などがあった方
  • (2)次のいずれかに該当する方は、申告書附表の提出だけで構いません。申告書附表を提出することで、申告したことになります。
    • 収入がまったくなかった(他市町村に居る家族の扶養になっているなど)
    • 収入が障害年金・遺族年金・失業給付などの非課税所得のみ

申告書附表は各世帯に配布している「令和5年分所得の申告相談について(ご案内)」に添付しています。必要な項目を記入して、各申告会場、または各総合支所市民課へ令和6年3月15日(金曜日)までに提出してください。

税務署(青色申告者、会計事務所に依頼する人を含む)や国税電子申告・納税システム(e-Tax)で申告する場合は、市役所での申告は不要です。

税務署での申告をお願いする方

  • 青色申告の方
  • 新規に営業・不動産の申告をする方
  • 過年分(令和4年分以前)の申告の方
  • 雑損控除・繰越損失のある方
  • 土地・建物等不動産譲渡の申告の内、次の1から3の項目いずれかに該当する方
  1. 収用等特別控除の適用外の方
  2. 譲渡額が特別控除の額を上回る方
  3. 収用に伴う補償に収益補償や建物移転補償、動産移転補償、移転雑費等のある方
  • 上場株式や先物取引に係る所得の申告をする方
  • 利子所得の申告をする方
  • 相続税法等対象年金のある方
  • 住宅借入金等特別控除(特定増改築等を含む)の適用を受ける方
  • 令和5年1月2日以降に亡くなった人の代わりに申告をする方

その他、高度な判断を要する内容の申告相談についてはお受けできない場合がございますので、一度、当課までお問い合わせください。

佐沼税務署:TEL0220-22-2501(自動音声で案内します)

申告相談に必要なもの

申告に必要なもの

  • 税務署から確定申告書やハガキが送付されている場合はその用紙
  • 申告者名義の預金通帳と口座届出印、マイナンバーカード(確定申告書を提出する場合)
    ※マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーの記載のある通知カードに加え、免許証等の本人確認書類が必要になります。
  • 事業所得者(営業、農業など)は、収支内訳書、関係帳簿・経費の領収書など
  • 給与所得者と公的年金受給者は、源泉徴収票(原本または写し)
  • 医療費控除を受ける方は、支払った医療費をまとめた「医療費控除の明細書【内訳書】」(エクセル:67KB)・医療費通知
    ※医療費控除を受けるためには、明細書の添付が必要となりますので、申告前に必ず作成し、持参してください。

  • 社会保険料控除(国保税、国民年金など)を受けるときは、領収書・証明書(国民年金の場合は、日本年金機構からの控除証明書が必要です。)
  • 障害者認定されている人で障害者控除を受けるときは、障害者手帳や療育手帳など
  • 要介護認定されている方で障害者控除を受けるときは、「障害者控除対象者認定書」
  • 生命保険料控除、地震保険料(旧長期損保)控除を受けるときは、支払保険料の証明書
  • 寄附金の控除を受けるときは、寄附金からの領収書(原本)・証明書
  • 給付金関係を受け取った場合は、申請先から発行される決定通知等の金額が分かる書類
  • そのほか、収入や経費が分かる書類

農業申告に必要なもの

  • 農業収支内訳書
  • 農協との取引明細書(売り上げと経費が分かる書類)
  • 収支計算書、関係帳簿、領収書など
  • 各種農業関係補助金などの証明書
  • 農協以外に販売しているときは、売り上げが分かる書類
  • 自家消費の農産物(米、野菜)の数量・金額
  • 農作業を受託しているときは、収入が分かる書類
  • 肉用牛を販売したときは、出荷実績一覧書、売却証明書と経費が分かる書類
※相談時間短縮のため事業所得や不動産所得などの各種経費、医療費などは事前に計算し、領収書を持参してください。

e-Taxについて

・所得税の申告はe-Taxが便利です

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・マイナンバーカードの申請について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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