更新日:2023年11月7日
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水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」および「土砂災害防止法」が改正され、平成29年6月19日及び令和3年7月15日に施行されました。浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に位置し、地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者に次の事項が義務付けられました。
※要配慮者利用施設が避難確保計画に基づいた避難訓練を実施した場合は、その訓練の実施結果を市町村長に報告する必要があります。
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設となります。
作成義務のある施設は、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設(無床診療所は除く)となります。
避難確保計画作成(変更)報告書(水害・土砂災害用)(エクセル:33KB)
避難確保計画コントロールシートおよび避難確保計画書(エクセル:426KB)
※上記のコントロールシートを活用することで容易に避難確保計画の作成が可能です。避難確保計画の新規作成及び変更の際はこちらのデータをご活用ください。
登米市役所2階総務部防災危機対策室
登米市役所2階総務部防災危機対策室
持参・郵送・ファクス・電子メール
社会福祉施設(エクセル:844KB)/記載例(PDF:575KB)
学校施設(エクセル:848KB)/記載例(PDF:575KB)
医療施設(エクセル:846KB)/記載例(PDF:575KB)
避難確保計画の手引き(北上川下流河川事務所版)(ワード:667KB)
新たな避難情報に関するポスター・チラシ(令和3年5月改正)(PDF:547KB)
Q1.自分の施設が作成対象なのかわからない。
A1.登米市洪水ハザードマップで確認していただくほか、登米市総務部防災危機対策室にお問い合わせいただければ、お調べいたします。
Q2.浸水想定区域外ではあるが、想定外もあり得る。作成してもよいのか。
A2.提出の必要はございませんが、作成しても構いません。
Q3.作成方法や訓練のやり方がわからない。
A3.避難確保計画の手引きで作成方法についてご確認願います。
Q4.避難確保計画に類似する既往計画があれば、避難確保計画を作成しなくてもよいか。
A4.既往計画の記載内容が、避難確保計画に記載する必要のある項目を網羅している場合は、新たに作成する必要は
ございません。
Q5.この計画に基づいて避難訓練をした場合、報告は絶対しなければいけないのか。
A5.報告義務がありますので、上の「避難訓練実施報告様式」などを使用し、報告をお願いします。
Q6.近くに避難所がない場合は、どのように計画を作成すればよいのか。
A6.自施設の2階以上に避難する垂直避難を行う計画を作成してください。
また、浸水するおそれのない施設(系列の施設またはビル等)へ避難する計画の作成をお願いします。
※お近くの避難所が必ず開設されるとは限りません。
災害想定規模等を考慮し、開設する避難所を市からお知らせいたします。
いくつかの避難所への避難経路図を作成し、状況に応じた対応ができるようにお願いいたします。
計画作成および訓練の技術的助言については、災害情報普及支援室(国土交通省)で実施しておりますので、ご活用ください。
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