更新日:2023年7月7日
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赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生届を提出してください。出生届が受理されて、はじめて赤ちゃんが戸籍に記載されます。
生まれた日を含めて14日以内
子どもの出生地、本籍地または届け出た人(父または母)の所在地のいずれかの市区町村役所(場)。登米市に提出するときは、各総合支所市民課へ。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日曜日、祝日、夜間は、各総合支所1階警備員室で受付を行っています。)
お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2118
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp