更新日:2025年6月6日
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赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生届を提出してください。出生届が受理されて、はじめて赤ちゃんが戸籍に記載されます。
令和7年5月26日より、戸籍法の改正により、氏名の振り仮名は文字の読み方として一般に認められているものでなければならないとされました。
そのため、出生届に記載の子の名の振り仮名が一般の読み方であることが確認できない場合は、名付けの由来などを追記していただいたり、名前を決める際に参考とした書籍等の提出を求める場合があります。
生まれた日を含めて14日以内
子どもの出生地、本籍地または届け出た人(父または母)の所在地のいずれかの市区町村役所(場)。登米市に提出するときは、各総合支所市民課へ。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日曜日、祝日、夜間は、各総合支所1階警備員室で受付を行っています。)
お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2118
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp