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更新日:2025年6月2日

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出生届の子の名の振り仮名について

 戸籍法の一部改正により、令和7年5月26日より戸籍に氏名の振り仮名が記載事項として追加されました。

 氏名の振り仮名は、文字の読み方として一般に認められているものでなければなりません。

 そのため、子の名の振り仮名について一般の読み方であることが確認できないときは、名付けの由来などを追記していただいたり、名前を決める際に参考とした書籍等の提出を求める場合があります。

一般の読み方と認められる例

 漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認められます。それ以外でも、以下の例による場合は一般の読み方と認められます。

 1.部分音訓:

 音読みまたは訓読みの一部を当てたもの(下線部は音訓の一部)

 (例)心愛(ココ・)、桜良(・ラ)

 

 2.熟字訓及びそれに準ずるもの:

 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの

 (例)飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、

 吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)

 

 3.置き字

 直接読まないもの(下線部は置き字)

 (例)空(ソラ)、夢(ユメ)

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

 1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方

 (例)「太郎」を「ジョージ」または「マイケル」と読ませる

 

 2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方

 (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる

 

 3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

 (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる

 

社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例

 1.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

 2.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

 

戸籍に記載する氏名の振り仮名として使用できる文字

 アイウエオ
 カキクケコ ガギグゲゴ
 サシスセソ ザジズゼゾ
 タチツテト ダヂヅデド
 ナニヌネノ
 ハヒフヘホ バビブベボ パピプペポ
 マミムメモ
 ヤユヨ
 ラリルレロ
 ワヲン ヴ

(小書き)
 ァ ィ ゥ ェ ォ ッ ャ ュ ョ ヮ

(拗音)
 キャ キュ キョ ギャ ギュ ギョ
 シャ シュ ショ ジャ ジュ ジョ
 チャ チュ チョ ヂャ ヂュ ヂョ
 ニャ ニュ ニョ
 ヒャ ヒュ ヒョ ビャ ビュ ビョ
 ピャ ピュ ピョ
 ミャ ミュ ミョ
 リャ リュ リョ

(長音記号)ー

 

 

 

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