離婚届(裁判離婚)について
「裁判離婚」とは、調停・審判・判決によって行われる離婚のことをいいます。
届出期間
調停・審判・判決が確定した日から10日以内
届出先
夫婦の住所地または、本籍地の市区町村役所(場)。
登米市に提出するときは、各総合支所市民課へ。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。
(土・日曜日、祝日、夜間は、各総合支所1階警備員室で受付を行っています。)
必要書類など
- 離婚届
- 調停の場合・・・調停調書謄本
- 審判の場合・・・審判書謄本及び確定証明書
- 判決の場合・・・判決書謄本及び確定証明書
注意事項
- 「届出人」の欄について
届出人の欄に記入できる人は、法律で決められており、調停を行った夫または妻のどちらかが署名しなければなりません。※押印は任意
- 婚姻時の名字を引き続き称する場合の届出
離婚をすると名字が婚姻前に戻ります。しかし、都合上婚姻当時の名字を使用する場合は窓口に申し出てください。届出の期限は離婚をした日から3カ月以内です。
問い合わせ
- 市民生活部市民生活課(南方庁舎)(0220-58-2118)
- 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
- 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
- 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
- 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
- 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
- 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
- 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
- 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
- 津山総合支所市民課(0225-68-3113)