更新日:2025年12月19日
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「裁判離婚」とは、調停・審判・判決によって行われる離婚のことをいいます。
調停・審判・判決が確定した日から10日以内
夫婦の住所地または、本籍地の市区町村役所(場)。
登米市に提出するときは、各総合支所市民課へ。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。
(土・日曜日、祝日、夜間は、各総合支所1階警備員室で受付を行っています。)
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日から施行されます。
この法律は父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組・財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2118
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp