死亡届について
ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
亡くなられた方の本籍地、届出人の住所地または死亡地の市区町村役所(場)。
登米市に提出するときは、各総合支所市民課へ。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。
(土・日曜日、祝日、夜間は、各総合支所1階警備員室で受付を行っていますが、住民異動届については受け付けできません。)
必要書類など
- 死亡届(届出用紙は病院または各総合支所市民課に備え付けています。)
- 届出人の印鑑(認印可)
- 死亡診断書または死体検案書(死亡届の右側部分になっています。なお、死亡診断書(死体検案書)は医師(検死官)の署名または押印のあるものが必要です。)
- 国民健康保険証(国民健康保険の加入者)
注意事項
- 「届出人」の欄に記入できる人は、法律で決められており、次の優先順位で記入しなければなりません。
(1)同居している親族
(2)同居していない親族
(3)同居者
(4)家主、地主または家屋・土地の管理人
(5)公設所(公共施設)の長
- 死亡届により、埋火葬許可証を交付します。
- 死亡届後には年金などの手続きが必要となります。
不動産の相続登記について(外部リンク)
死亡により相続した不動産(土地・建物)は、相続登記が必要です。
仙台法務局不動産の相続登記(外部サイトへリンク)
改葬するときは
登米市内に埋葬されている遺骨を他の墓地に移すときは、「改葬許可証」の交付を受けることが必要です。
火葬場の取り扱いについて
死亡後24時間を経過しなければ火葬をすることができません。
問い合わせ
- 市民生活部市民生活課(南方庁舎)(0220-58-2118)
- 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
- 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
- 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
- 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
- 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
- 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
- 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
- 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
- 津山総合支所市民課(0225-68-3113)