離婚届(協議離婚)について
「協議離婚」とは夫婦がお互いに合意して離婚する場合のことをいいます。
届出期間
いつでも届け出をすることができます。
届出先
夫婦の住所地または、本籍地の市区町村役所(場)。
登米市に提出するときは、各総合支所市民課へ。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。
(土曜・日曜・祝日・夜間は、各総合支所1階警備員室で受付を行っていますが、住民異動届については受け付けできません。)
必要書類など
- 離婚届(証人欄に成人2名の署名が必要)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
注意事項
- 「届出人」の欄について
届出人の欄に記入できる人は、法律で決められており、夫婦が署名しなければなりません。(※押印は任意)
- 「証人」の欄について
証人の欄には、証人(成人)2人の署名が必要です。(※押印は任意)
- 婚姻時の名字を引き続き称する場合の届出
離婚をすると名字が婚姻前に戻ります。しかし、都合上婚姻当時の名字を使用する場合は窓口に申し出てください。届出の期限は離婚をした日から3カ月以内です。
問い合わせ
- 市民生活部市民生活課(南方庁舎)(0220-58-2118)
- 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
- 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
- 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
- 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
- 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
- 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
- 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
- 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
- 津山総合支所市民課(0225-68-3113)