転出届について
登米市内から他の市区町村または外国へ住所を移すときは、前もって転出届を提出してください。
届出期間
登米市外に引っ越しをする前に届出してください。
※急な引っ越しとなり、前もって届出できなかった場合は、引っ越しした日から14日以内(14日目が閉庁日の場合は直後の開庁日まで)に届出してください。遠方への引っ越しで窓口へくることが難しい場合は郵便で届出することもできます。
届出場所
各総合支所市民課(郵送で届出する場合は〒987-0446登米市南方町新高石浦130番地市民生活課あて送付してください)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日及び年末年始は休みです。
必要書類など
<転出先市区町村で転入届の特例を受ける方>
- マイナンバーカード
※転出証明書の交付はありません。
<転出先市区町村で転入届の特例を受けない方>
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※転出証明書を交付します。
<国外に転出する方>
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード※国外転出の記載をしてお返しします。再入国の際に必要になります。
<代理人が届出する場合>
- 委任状(PDF:63KB)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
<その他>
その他の手続きに必要な場合がありますので、印鑑(認印)をお持ちください。また、該当する方は国民健康保険証や各種医療費受給者証等の返納が必要なものも一緒にお持ちください。
注意事項
- 登米市立の小・中学校に通学する児童・生徒をもつ保護者で、特別な事情のある人は直接、教育委員会学校教育課(中田庁舎)0220-34-2679へ問い合わせてください。
- 印鑑登録証は、転出届を提出すると、自動的に廃止扱いになります。印鑑登録が必要な人は、転入先で新たに登録してください。
- 会社の健康保険を辞めて国保に加入される方は、転出する前に手続きが必要です。
- 転出前に申請し、交付を受けなかったマイナンバーカードは廃棄されてしまいます。交付通知を受け取っていた方は転出届の手続き前にカードの交付手続きをお願いします。カード交付を受けず、カードが廃棄されてしまった方は転入先市区町村で申請書の交付を受けるなどして再度申請してください。
- 転入先市区町村にて住所の変更に伴うマイナンバーカード関連手続があります(カード継続利用処理、券面記載事項変更届、署名用電子証明書の再発行)
- 転入先市区町村にて住所の変更に伴う個人番号通知カード関連手続があります(表面記載事項変更届)
問い合わせ
- 市民生活部市民生活課(南方庁舎)(0220-58-2118)
- 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
- 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
- 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
- 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
- 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
- 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
- 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
- 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
- 津山総合支所市民課(0225-68-3113)