更新日:2023年1月10日
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他の市区町村または国外から登米市内へ住所を移したときは、転入届を提出してください。転入届を提出すると、登米市の住民基本台帳に登録されます。
新住所(登米内)に住んだ日から14日以内
※14日目が閉庁日の場合は直後の開庁日が届出期限になります。
※特例転入(マイナンバーカード等を使用した転出証明書が不要な転入)の場合は、転出予定日から30日以内、転入した日から14日以内のいずれか早い方の日までに届出しないと特例が受けられず、転出先自治体から転出証明書(または転出証明書に準ずる証明書)を取得していただくことになります。
各総合支所市民課
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日及び年末年始は休みです。
本人、同じ世帯の方、代理人
※マイナンバーカードをお持ちの方の手続きを本人以外がされる場合、関連手続きが即日完了しない場合があります。なるべくご本人が手続きにいらしてください。(例:カードの継続利用処理⇒本人及び同じ世帯の方は即日可能、カードの券面記載事項変更処理⇒本人及び同じ世帯の方は即日可能、転入に伴い自動失効した署名用電子証明書の発行申請⇒本人のみ即日可能)
<特例転入の方>
<特例転入でない方>
<国外から転入する方>
<代理人が届出する場合>
<その他>
その他の手続きに必要な場合がありますので、印鑑(認印)をお持ちください。印鑑登録をしたい場合は登録したい印鑑もお持ちください。また、国民年金手帳、介護保険受給資格証明書、後期高齢者医療負担区分等証明書も該当する場合は持参願います。
お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2118
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp