更新日:2023年1月10日
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世帯主の変更や外国人世帯員の続柄変更、世帯の合併・分離があった場合は世帯変更届を提出してください。
世帯の状況に変更があった日から14日以内
※14日目が閉庁日の場合は直後の開庁日が届出期限になります。
各総合支所市民課
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日及び年末年始は休みです。
本人、同じ世帯の方、代理人
<本人、同じ世帯の方が届出する場合>
<代理人が届出する場合>
<変更内容に応じて必要となるもの>
〇外国人住民とその外国人世帯主との続柄が変わったとき
⇒世帯主との続柄を証する文書
(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした日本語訳文の添付も必要。例:結婚証明書、出生証明書)
<その他>
その他の手続きに必要な場合がありますので、印鑑(認印)をお持ちください。
お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2118
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp